会社経営のポイントやコツを紹介!「「令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意」・「商業登記における代表者の氏名・住所変更登記」」

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DATE:2020.11.16

令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意



 令和2年分から適用される所得税の改正項目は多岐にわたり、基礎控除・寡婦控除・給与所得控除・公的年金等控除・青色申告特別控除の改正や、ひとり親控除・所得金額調整控除の創設などがあります。このうち所得金額調整控除は、新たに創設された制度で適用が想定されるケースも多そうです。今年の年末調整で戸惑わないよう注意しましょう。


■所得金額調整控除

 所得金額調整控除には、以下の二種類の控除があります。

(1)子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除

【適用対象者】
 その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、かつ、
 @本人が特別障害者に該当する者、
 A年齢23歳未満の扶養親族を有する者、又は
 B特別障害者である同一生計配偶者・扶養親族を有する者

【所得金額調整控除額】
 {給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) − 850万円}×10%

(2)給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除

【適用対象者】
 給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その控除後の
 合計額が10万円を超える者

【所得金額調整控除額】
 {給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る
 雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}−10万円

※注意点
 年末調整で適用できるのは(1)の制度ですが、この制度については以下の注意が
 必要です。
 @「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出とは別に「所得金額調整控除申告書」の
   提出が必要となります。
 A共働きの場合、扶養親族が一人であっても要件を満たせば、夫婦の双方で適用する
   ことも可能となります。
 
 共働き世帯で扶養控除の適用を受ける場合は、いずれか一の者の扶養親族にのみ該当するものとみなされますが、この制度ではそのような取り扱いはありません。

商業登記における代表者の氏名・住所変更登記



■登記簿における代表者の氏名・住所
 
 会社の代表者については、氏名・住所が登記されています。登記されている事項が変更した場合には、その変更登記をしなければなりません(会社法第915条)。
 住所の変更とは登記されている代表者の住所に変更が生じたときです。具体的には、引っ越しして住民票上の住所を移したときです。
 なお、住居表示の実施や行政区画の変更により住所のうち地番まで変わった場合にも同様です(地番までの変更がない場合には法律上住所変更登記が擬制されるため登記申請は不要です)。

 (例)〇〇市××町一丁目1番1号
        ↓
    〇〇市××町一丁目2番2号
    住所変更登記が必要

    〇〇市××町一丁目1番1号
        ↓
    △△市△△町一丁目1番1号
    住所変更登記は不要(住居表示の実施や行政区画の変更でも地番が変わって
    いないため)
  
 また、氏名の変更とは登記されている氏名に変更が生じたときです。具体的には、結婚、離婚、養子縁組、離縁等により氏名が変わったときです。

 (例)  甲野 花子
        ↓
      乙野 花子
      氏名変更登記が必要


■過料の可能性があるかも?

  住所変更や氏名変更があったのに放置していた場合ですが、過料に処せられる可能性があります(会社法第976条第1項第1号等)。
 増資をした、本店を移転した、目的を変えた等は登記をしなければとの認識があると思いますが、代表者の住所の変更は見逃し勝ちです。
 原則は、変更の事由が生じてから2週間以内に変更の登記をしなければなりません。
 会社法上、過料に処せられる可能性がありますので、このように代表者の住所が変わった場合は、司法書士に依頼するか、ご自身で登記をするようにしましょう。

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