トピックス一覧 DATE:2024.04.08 |
|||||
取引先の訃報を知り、故人を偲んで供花を遺族に贈るとき、お花を買って贈ると消費税が課税されますが、フラワーギフト券を購入して贈ると消費税は課税されません。 ■物品切手等の譲渡等は非課税 ギフト券など商品券の販売に係る消費税の扱いは資産の譲渡等に該当しますが、非課税です。これは、ギフト券の販売が前払金的な性格を有していること、消費税は実際に物品の引渡しが行われたときに課税されるため、ギフト券販売時にも課税すると二重課税となるので回避したいためとされています。ギフト券と引き換えに商品を引き渡すとき、販売店は売上に係る消費税額から仕入れに係る消費税額を仕入税額控除します。 ■会計の取扱いは引渡基準 企業会計においても商品券の販売は、商品を引き渡したときに売上計上する販売基準(実現主義)によります。商品券を発行したときは、預り金として計上し、商品引渡し時に売上に振替える処理を行います。収益認識基準では、商品券発行者と購入者との間で、将来、商品と引き換える約束をしているため、商品を引き渡す履行義務の充足まで契約負債として計上します。 ■法人税も引渡基準が原則に 法人税は収益認識基準の導入前まで、商品券の発行時の売上計上を原則とし、例外的に引渡し時に販売基準による売上計上を認めていましたが、収益認識基準の導入により、商品を引き渡したときに売上計上する販売基準が原則となりました。 また、引換未了の商品券については、発行日から最大で10年を経過する日の属する事業年度終了時の引換未了残高等を益金の額に算入することとされています。 ■ギフト券の運営会社と加盟店の消費課税 フラワーギフト券の運営会社は、全国のフラワーショップから加盟店を募集して発行したギフト券を販売してもらいます。加盟店は顧客からギフト券の提示を受け、花を引き渡し、運営会社から販売代金を回収します。 ギフト券を発行して加盟店に卸す運営会社の消費税は、資産の譲渡等に該当せず、不課税、加盟店が販売するギフト券は非課税、引換未了のギフト券の収益計上も資産の譲渡等に該当せず、不課税、ギフト券と引換えに販売する花の代金は課税となります。ギフト券は言わば花を顧客に引き渡すまでの媒介者という役どころでしょうか。
■労働審判制度の概要 時代の変化とともに、労働者の権利意識も高まりを見せ、会社に対し自らの権利を主張する労働者が増えました。これにより、労働者と事業主の間における、労働条件や職場環境に関するトラブル(個別労働紛争)が増加しています。これらの争いは原則として裁判で争われるわけですが、通常の裁判では解決に長期間を要することも多いことから、「個別労働紛争の迅速な解決」と言う観点で、行政機関及び司法機関である裁判所の双方に、個別労働紛争解決制度が設けられました。その裁判所側での制度が「労働審判制度」になります。 ■労働審判制度の特徴 労働審判制度では、「迅速な解決」の観点から、原則として3回以内の期日で審理を終結させなければならないとされています。 また、実情に応じ労使双方を代表する労働審判員と裁判官で構成する労働審判委員会が手続きを行うことになり、労使の実情に詳しい専門家による審判になることで、実務の感覚が反映したものとして評価されています。なお、少し専門的な内容になりますが、労働審判制度には、「調停」が手続きの中に組み込まれています。通常の裁判のように白黒をハッキリさせることよりも、調停の成立が見込まれる場合にはそれを強く試みることが、手続きの中で求められています。実際、労働審判の中で調停が成立する比率は一貫して7割程度で推移しています。さらに、調停が成立しないで審判をする場合にも、「当事者間の権利関係を踏まえつつ、事案の実情に即した解決をするために必要な審判」がされることとなり、ここでも通常の裁判と比べて、穏便な解決を指向していることがわかります。 ■労働審判に掛かる手数料 労働審判を申し立てする際には、裁判所に納付する手数料(印紙代)が掛かります。これは、原則無料である行政機関での個別労働紛争解決制度と異なる点です。具体的な金額は、請求金額により異なり請求金額が高くなるほど手数料も上がります。その他、相手方を呼び出すための郵便切手代を納付する必要がありますし、また、弁護士を代理人とする場合には、別途弁護士費用が必要になります。 |
|||||
トピックス一覧 | |||||
PREV: 2020.11.16 ・令和2年分から適用開始 所得金額調整控除に注意・商業登記における代表者の氏名・住所変更登記 NEXT: 2024.04.09 ・職場でのいじめ・嫌がらせ対応 |