「ジャパンネット会計」インターネット上から会計税務・決算書・申告書の作成代行、経理全般に関する指導/税理士法人あんしん合同会計

あんしん合同会計〜船橋・松戸・柏を中心に活動している会計事務所,税理士事務所 千葉京葉 事務所 047-434-3939 船橋市湊町2丁目6−31グランシティ船橋502
千葉東葛ミーティングセンター 047-347-5329 千葉県松戸市新松戸1丁目159−1
沖縄事務所 098-867-9559 沖縄県那覇市おもろまち4丁目2−27
ジャパンネット会計 入会規約

ジャパンネット会計とは、税理士法人あんしん合同会計(以下「当社」という。)がWebカメラとジャパンメディアシステム株式会社他(以下「JMS他」という。)が提供するビデオ会議システムLiveOn他(以下「LiveOn他」という。)を使い、インターネット上からお客様を訪問(以下「カメラ訪問」という。)し、会計税務指導又は会計税務顧問を行うサービスです。

ジャパンネット会計のご利用に際しては、前提として「ジャパンネット会計会員」(以下「会員」という。)となることが必須であると同時に、当社が定めるジャパンネット会計入会規約の約定が適用されます。
また、Live On他利用に際しては、JMS他が定める利用規約の約定が適用されます。

本規約の内容は、必要に応じて変更することがございます。





第1条(用語の定義)
本規約で適用される用語は、以下のとおりとなります。


(1) 会 員

本規約の手続に従ってジャパンネット会計の利用を申し込み、当社が利用を承諾した個人又は法人をいいます。


(2) 会計指導

会員が、当社が指定した会計処理システム(以下「会計システム」という。)に自ら入力した1ヶ月分のデータをEメールにて当社に送信し、当社が月1回30分程度のカメラ訪問により、送信されてきたデータに対して、会計上の指導を行うことをいいます。


(3) 決算書作成指導

会員が、会計システムに自ら入力した1会計期間分のデータをEメールにて当社に送信し、当社が年1回30分程度のカメラ訪問により、送信されてきたデータに基づいた決算書を会員自ら作成することができるように指導することをいいます。


(4) 申告書作成指導

当社が年1回30分程度のカメラ訪問により、決算書作成指導に基づいた所得税又は法人税確定申告書、消費税確定申告書及び地方税確定申告書を会員自ら作成することができるように指導することをいいます。


(5) 会計税務指導

会計指導、決算書作成指導及び申告書作成指導のことをいいます。


(6) 会計監査

会員が、会計システムに自ら入力した1ヶ月分のデータをEメールにて当社に送信し、さらに、当社が依頼した資料を送付することにより、当社が当該データの妥当性を検討し、月1回30分程度のカメラ訪問により、その結果報告及び会計税務上の指導を行うことをいいます。


(7) 決算書申告書作成代行

会員が、会計システムに自ら入力した1会計期間分のデータをEメールにて当社に送信し、さらに、当社が依頼した資料を送付することにより、当社が当該データの妥当性を検討し、決算書申告書を代行作成し、年1回1時間程度のカメラ訪問により、その結果報告及び会計税務上の指導を行うことをいいます。


(8) 会計税務顧問

会計監査及び決算書申告書作成代行のことをいいます。




第2条(入会及び更新)

(1) 当社の定める入会フォームに必要事項を記載し入会を申し込み、当社の審査により入会を承諾され、所定の入会金を支払った日が入会日となります。

(2) 会員資格は、入会日より1年間とします。

(3) 会員は所定の更新料を支払うことにより、会員資格の1年間の更新を行うことができます。
(4) 入会金及び更新料は、途中退会等いかなる理由にても、返却致しません。




第3条(退会)

(1) 会員は、退会の意思を当社にEメールにて通知することにより、いつでも退会することができます。

(2) 会員は、入会日より1年後に、更新料を支払わないことにより、自然退会することとなります。

(3) 会員が本規約に違反するか、信頼関係を著しく損なう言動があった場合は、当社は、当該会員を退会処分とすることができます。その際、当社は当該会員に対する一切の業務遂行責任を免れることとなります。

(4) 会員は、いかなる理由があろうとも、退会によって、それまで当社に支払った入会金、更新料及びサービス料の返却を求めることはできません。

(5) 会員は、退会に伴うLive On他の解約手続、インターネットプロバイダーとの解約手続等は、各社の解約手続に従って自ら行って下さい。当社との解約により自動的に解約されるものではありません。




第4条(サービスの選択、サービス料の支払、当社責任の限定、サービス変更)

(1) 会員は、入会に際して、当社の指導の下、自ら決算書及び申告書を作成する「会計税務指導」か、当社が決算書及び申告書を代行作成する「会計税務顧問」のいずれかを選択しなければなりません。

(2) 会員は、会計指導又は会計監査を受ける為、毎月データをEメールにて当社に送信する都度、所定のサービス料を支払わなければなりません。
また、決算書作成指導及び申告書作成指導、又は、決算書申告書作成代行を受ける為、毎年データをEメールにて当社に送信する都度、所定のサービス料を支払わなければなりません。

(3) データの送信遅れや送信されなかったことから発生する当社の業務遂行の遅れや不履行は、すべて会員の責任となります。
特に、毎年データや依頼資料の当社指定日よりの送信遅れや送信されなかったことから発生する期限後申告は、すべて会員の責任であり、当社には一切の責任がありません。

(4) 「会計税務指導」は、会員が、会計システムに自ら入力したデータのみに基づいて行われる指導であり、原始証憑等との突合は一切行わない為、当該決算の公正妥当性や、当該申告の正当性に対して、当社は一切の責任を持ちません。特に後日の税務調査等により発見された誤りについて、その責任はすべて会員にあり、当社は一切の責任を持ちません。

(5) 「会計税務顧問」は、会員が会計システムに自ら入力した1会計期間分のデータの他に、必要な書類、帳簿及びその他の資料を会員の責任と負担において一切取揃えるものとします。これらの資料の不備による委嘱事案の瑕疵は、すべて会員にあり、当社は一切の責任を持ちません。

(6) 会員は、「会計税務指導」と「会計税務顧問」のサービス変更を、当社の承諾を得た場合に限り、いつでも行うことができます。
ただし、「会計税務指導」から「会計税務顧問」へのサービス変更については、当該会計期間期首から変更日までのサービス料の差額を直ちに支払わなければなりません。




第5条(オプションサービス)

会員は、当社の承諾を得て、年末調整等のオプションサービスを受けることができます。その際、所定の料金表に従い、オプションサービス料を支払わなければなりません。




第6条(入会金、更新料及びサービス料の支払方法)

会員は、当社の定める支払方法により、入会金、更新料及びサービス料を支払わなければなりません。




第7条(環境整備、当社の責任限定)

会員は、自らの責任と費用で必要な機器やソフトウェア、通信手段等を用意し、それらを適切に設置、設定、操作しなければなりません。会員が、当社のサービスを利用する上で発生するPC自体、周辺機器、PCにインストールされたプログラム、通信回線各種のトラブル等について、当社は一切関与致しません。また、これらのトラブル等による当社の業務遂行の遅れや不履行は、すべて会員の責任となります。



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