トピックス一覧 DATE:2020.11.09 |
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■改定目安は示されず各地方審議会で決定 令和2年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額が目安は公表されず、下記のような答申にとどまりました。 「令和2年度の地域別最低賃金額は新型コロナウィルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ引き上げの目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当 とされ、各地方最低賃金審議会に一任されました。 それを受け各地の審議会で、小幅な改定又は据え置きで10月からの最低賃金額が決定されました。 ■月給の場合の最低賃金額の算出方法 月給の場合は年間の休日数を出して年間の労働日数を確定させます。例えば土日や祝日、夏季休業、年末年始の休日合計が125日の場合、365-125日=240日が年間の労働日数です。1か月の平均労働日数は240÷12か月=20日となります。1日8時間勤務なら1か月の平均労働時間は20日×8時間=160時間となります。月給を160時間で割り算すれば時間単価が出ます。同じ月給額でも事業所の所在地が東京都の場合は単価が高いので最賃割れで違法でも、地方では大丈夫というケースがあるわけです。 ■令和2年度の改定額は以下の通りです。 据え置き 東京 1013円 大阪 964円 京都 909円 静岡 885 円 広島 871円 山口 829円 北海道 861円 1円改定 宮城 825円 栃木 854円 神奈川 1012円 新潟 831円 富山 849円 石川 833円 福井 830円 山梨 838円 長野 849円 岐阜 852円 愛知 927円 三重 874円 兵庫 900円 奈良 838円 和歌山 831円 岡山 834円 福岡 842円 2円改定 秋田 792円 福島 800円 茨城 851円 群馬 837円 埼玉 928円 千葉 925円 滋賀 868円 鳥取 792円 島根 792円 香川 820円 高知 792円 佐賀 792円 大分 792円 沖縄 792円 3円改定 青森 793円 岩手 793円 山形 793円 愛媛 793円 徳島 796円 長崎 793円 熊本 793円 宮崎 793円 鹿児島 793円
■納税過多の連絡があってはじめて気付く?! 顧問先の経理担当者から、「区役所から『税金の納め過ぎがあるのでどうしますか?』という連絡があったのですが、どうすればよいでしょうか?」という問い合わせが続きました。7〜9月にかけてこうした問題が発生するケースが近年増えています。 給与天引きで会社が納付する住民税の特別徴収税額は、給与所得者のその年1月1日に住所地のある自治体が、前年の所得に基づき計算し、5月頃税額が通知され、6月から翌年5月までで分割納付されます。 自治体は1月末までに会社から提出された給与支払報告書に基づき、住民税額を計算します。その後の個人の確定申告により、当初の税額に変更があった場合には、自治体が最新の申告情報で住民税の再計算をし、同様に給与支払者に変更通知書を送付し、翌年5月までの納税額が変更されます。 税金の納め過ぎとなるのは、変更通知書を受け取っているにもかかわらず、給与計算の担当者への連絡が失念された時です。 ■特別徴収税額の変更通知が遅れる背景 給与所得者の所得税は、12月に会社が行う年末調整で確定します。ただし、年末調整では対象とされない医療費控除などの目的で翌年2月16日から3月15日までの期間で確定申告をすることもできます。 確定申告情報は各自治体に税務署から回付される(=所得税の申告書に住民税用の記載項目もある)ので、3月15日までの申告情報で各自治体は住民税の計算を5月までにすることができていました。 ところが、確定申告不要のふるさと納税ワンストップ特例制度(=納税先自治体が1年間で5自治体までで申請可能)が適用されると、自治体間の連絡が遅くなり、当初の住民税特別徴収税額の通知に反映されず、後日変更通知書が送られる事態となり、これが途中変更の原因となりました。 ■官庁からの通知書は忘れず担当者へ! 定期通知である5月の住民税特別徴収税額の通知書や9月分の社会保険料から適用される標準報酬決定通知書は、毎年のものなので、確認と保管は適時に行われます。 しかしながら、変更通知書(住民税・社会保険とも)は、往々にして給与計算担当者への通知が失念しがちです。 後日の修正は何かと面倒です。担当者への書類回付は忘れないよう留意して下さい。 |
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