トピックス一覧 DATE:2019.10.21 |
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■コンビニ納付の制限 税務当局から税金の納付書が送付されて来たら、その納付書を持参して、税務署窓口や金融機関で納税するのが普通ですが、送付されてきた納付書にバーコードが付いていると、コンビニでの納付ができます。 コンビニ納付については、経験をした方が多いかと思われます。利用可能税目に制限はありませんが、納付書1枚につき30万円以下の制約があります。 個人が手元にある納付書にバーコードを印刷することはできませんから、この納付方法には、送付されてきた納付書に限られるという前提があります。 ■コンビニ納付(QRコード) ところが、この前提を覆す新しい納付方法の制度が本2019年から始まっています。 自らが作成するバーコード付き納付書でのコンビニ納付です。最初に作成するのがバーコードではなく、QRコードなので、これをコンビニ納付(QRコード)と言い、従来制度をコンビニ納付(バーコード)と言っています。 国税庁サイトのコンビニ納付用QRコード作成専用画面にて納付書に記載する事項を入力すると、QRコードを作ることができます。それを印刷又はスマホやタブレット端末に保存し、コンビニに設置されているキオスク端末にそのQRコードを読み取らせるとバーコード付き納付用紙が出力されます。 国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーで、所得税、消費税、贈与税の申告書を作成する際に、QRコードの作成を選択することで、申告書に併せて、QRコードを印字した書面をPDFファイルで作成することもできます。 ■進化の応用と不便なところ コンビニ納付(QRコード)も結果的には、コンビニ納付(バーコード)の一形態なので、納付できる金額は従来と同様に納付書1枚当たり30万円以下です。ただし、自分で作成するので、納付書を2枚、3枚に分けて作成でき、巨額な差でなければ、金額制限は簡単にクリアーできます。 コンビニ納付(QRコード)の利用は国税についての制度で、ほとんどの税目で使えます。なお、手数料は不要ですが、キオスク端末の設置されているコンビニでしか利用できず、払込金受領証は発行されますが、領収証書は発行されません。納税証明書の発行には、3週間程の余裕を見ておく必要がありそうです。
■M&Aの費用として デューデリジェンスという言葉は随分と一般化してきました。M&Aの活発化に伴い、買収先の財務内容や法的リスクの調査を委託するのが通常となっています。この調査がデューデリジェンスです。買収案件によっては、この調査費用が多額になることもあります。 ■有価証券購入付随費用になる場合 税務上、購入した有価証券の取得価額は、その購入の代価(購入手数料その他その有価証券の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額)と法定されています。企業買収に係るデューデリジェンス費用が有価証券の購入付随費用に該当するかどうかの判断が問題になります。国税不服審判所裁決事例に、これに係る判断がいくつか存在します。 他社を買収するに当たって支出した財務調査費用につき、どの有価証券を購入するか特定されていない時点において、いずれの有価証券を購入すべきであるか決定するために行う調査等に係る支出は、この有価証券の購入のために要した費用には当たらないものの、特定の有価証券を購入する意図の下で有価証券の購入に関連して支出される費用は、有価証券の購入のために要した費用として当該有価証券の取得価額に当たる、との裁決になっています。 ■買収意思決定取り止めの場合 企業買収を目的として実施したデューデリジェンスが買収の意思決定前に行われたものか否かにより取扱いが異なるということです。もちろん、買収の意思決定後のデューデリジェンス費用でも、実施した結果、最終的に、買収を取りやめた場合には、当然一時の損金に算入することにはなります。 合併目的の場合のデューデリ なお、M&Aでも、有価証券の取得が目的ではなく、企業の合併を目的とする場合があります。合併を目的として実施したデューデリジェンス費用は、一時の損金として処理することになります。これは、合併が適格合併に該当するか否かで異なる取扱いとなるものではありません。 理由は、合併が、被合併法人の権利義務を合併法人に包括的に承継させるものであることや、デューデリジェンス費用が、合併により移転を受ける個々の減価償却資産や棚卸資産を合併後の事業の用に供するために直接要した費用に該当するとは考えられないからです。 |
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