会社経営のポイントやコツを紹介!「「所得税における所得の概念」・「退職年金制度と継続雇用基準」」

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DATE:2019.10.07

所得税における所得の概念



 所得税は、所得を課税の対象とする租税ですが、「所得とは何か」について明確な定義はありません。「所得」って何でしょうか。


■制限的所得概念(所得源泉説)
 
 各種の勤労、事業、資産から生ずる継続的な収入から得られる所得のみを課税対象とするものです。毎年発生する経済的利得のすべてが所得を構成するのではなく、所得の範囲を限定しようとする立場であり、一時的、偶発的、恩恵的な利得は所得の範囲から除く考え方です。
 イギリスおよびヨーロッパ諸国の所得税制度は、伝統的にこの考え方に基づいていました。


■包括的所得概念(純資産増加説)
 
 継続的に一定の収入源から生ずる利得のみに所得の範囲を限定せず、その発生の原因のいかんを問わず、およそ一定期間内に各人について生じた純資産の増加額がすべて所得であるとする考え方です。一時的、偶発的、恩恵的な利得も所得を構成します。
 1913年にアメリカ合衆国で作られた連邦所得税制度は、この考え方を基本的に採用しています。


■日本の所得税法では?
 
 日本の所得税は、明治20年に導入されました。第二次世界大戦前は、所得の範囲は制限的に考えられていました。
 第二次世界大戦後は、シャウプ勧告などを経て、包括的な概念である今日のような制度に整備されました。


■包括的所得概念のメリット
  
 この概念の採用により、必要経費の概念は従来より大幅に拡張され、雑損控除・医療費控除といった所得控除も拡充されました。租税法の金子宏教授はこの概念のメリットを次のように指摘しています。@一時的・偶発的・恩恵的利得であっても、利得者の担税力を増加させるものである限り、課税の対象とすることが公平負担の原則の要請に合致する。Aすべての利得を課税の対象とし、累進税率の適用のもとにおくことが、所得税の再配分機能を高める。B所得の範囲を広く構成することによって、所得税制度の持つ景気調整機能が増大する。(金子宏『租税法』第23版)

退職年金制度と継続雇用基準



生命保険業T社は定年延長に関連する退職年金制度・継続雇用制度等について次の改訂を行いました。

■退職年金制度

 65歳定年に伴い、退職金の支給年齢は65歳とした。
 支給金額については、61歳以降の老後の生活資金は現行の退職金の水準で確保できていること、加えて、新制度では、60歳以降も内務員(旧制度は継続雇用嘱託職員)として60歳以前と変わらない賃全体系で処遇されるため、61歳から65歳までの所得が大幅に向上する。そのため、退職金ポイントについては、60歳以降は付与しないこととした。
 また、60歳から64歳の間に退職した場合も、現行制度(60歳時点)で退職した場合と同額の退職金を支給。
 支給年齢は65歳としているが、多様化するセカンドライフヘの対応の一環として、55歳以降に自己都合退職する場合は、定年退職と同様の取り扱いとしている。
 
 65歳定年に伴い、退職金の支給開始年齢は65歳へと改定。
 年金の支給方法については、超高齢化社会の到来も踏まえ、「同社に入社した従業員は、定年退職までは成果に応じてしっかりと処遇される。定年退職後は、終身年金が受給でき、一生涯が安心」を制度設計の趣旨とし、支給方法は現行どおり、10年保証期間付終身年金を維持。
 年金支給額についてはゆとりある老後の生活資金を確保するため、現行制度の年金月額を維持。なお、新制度では、60歳以降の処遇が大幅に向上することから、退職金と同様に60歳以降については、退職年金ポイントは付与していない。


■継続雇用制度導入

 希望者について、65歳定年後も最長70歳まで働ける高年齢者雇用安定法で求められた内容を上回る継続雇用制度を導入。
 ただし、加齢による急激な健康状態の悪化等により職場規律を乱すことがないよう、健康状態、スキル等の一定の雇用条件(採用基準及び更新基準)を設定。
採用基準については、現行の継続再雇用制度は高年齢者雇用安定法にもとづき、定年退職者のうち、健康状態に問題のない希望者全員を採用。
 同法で求められた対応を上回る新しい継続雇用制度では職場規律の維持や生産性の向上を図るため、「資格」「勤務状況」「人事評価」等の項目を新基準として設定。

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