会社経営のポイントやコツを紹介!「「軽減税率Q&A」」・「今年も10月に最低賃金が改定されます」」

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DATE:2019.09.30

軽減税率Q&A」



■2019年10月よりスタート
 
 軽減税率制度は、大まかに言えば「食品は8%」なのですが、その細部に着目すると、疑問が出てくることも。国税庁のWebサイトで、個別のQ&Aが例示されています。
例えば「肉用牛の販売」は「その販売の時点において、人の飲用又は食用に供されるものではないので、軽減税率の対象ではない」。それに対して「食用の生きた魚の販売」は「食用なので軽減税率の対象」となるそうです。


■まるでなぞなぞ、軽減税率
 
 なぞなぞのような疑問についても、Q&Aは答えています。「賞味期限切れの食品を廃棄するために譲渡する場合」については「期限切れで廃棄するための食用に供さないので、軽減税率対象ではない」としています。
 また、酒類については軽減税率の対象外です。酒類は「酒税法」に規定するものですからその範囲である「みりん」は軽減税率の対象にはなりません。しかしながらアルコール分が一度未満の「みりん風調味料」は軽減税率の適用対象です。
水に関しても「飲用に供されるもの
ならば軽減税率適用、風呂や洗濯といった生活用水として供給されるものが一緒に提供されていると、軽減税率の対象とはなりません。また、ウォーターサーバーのレンタルと水を併せて販売している場合は「レンタル料」は軽減税率対象外で、「水の販売」は軽減税率の対象です。
その他、「金箔」「重曹」「炭酸ガス」「カタログギフト」等、判定が微妙な例示がされていますが、見抜くコツとしては「食用なのか」と「役務の提供ではないか」を注視すると分かり良いかもしれません。


■分からない場合は詳しい人に聞くのが一番
 
 軽減税率かどうか、判断に困る場合は専門家に聞くのが一番です。
また、国税庁は「消費税軽減税率電話相談センター」を開設しています。軽減税率制度の対象品目の判定や、帳簿・請求書の書き方など、一般的な質問を受け付けてくれます。

◎消費税軽減税率電話相談センター◎
   平日(2019年9月・10月は土曜日も受け付け)の9時から17時
   TEL:0120-205-553

今年も10月に最低賃金が改定されます



■東京・神奈川は時給1,000円超に

 毎年10月は、地域(都道府県)別最低賃金の改定月です。今回は、令和初の改定となりますが、東京都(1,013円)と神奈川県(1,011円)の最低賃金は、はじめて時給1,000円台に突入します。
 一方、前回単独最下位だった鹿児島県は今回他県より改定幅を大きくしたため、佐賀県や長崎県などと同額の790円となり、単独最下位(今回15県)を脱出します。
 

■全国平均も時給900円超に

 以前から、地域別最低賃金は全国平均(47都道府県の加重平均)1,000円を目指すと言われていましたが、今回の改定で全国平均は901円と、はじめて900円を超えました。
 近年の上昇ペースが今後も続けば、あと4〜5年で全国平均も1,000円台に突入することになりそうです。
 

■採用時以外でも最低賃金の確認を

 パートやアルバイトを募集する際、最低賃金を確認して求人を出していると思いますが、既に雇用しているパートやアルバイトの時給が最低賃金スレスレだった場合の昇給モレや、月給制の場合に所定労働時間から換算した時給が最低賃金を下回っていることなどを見逃すケースがあります。


■最低賃金法違反の罰則は重い
 
 最低賃金法違反の罰則は、最低賃金を下回った場合は50万円以下の罰金、事業場での周知が行われていない場合は30万円以下の罰金、最低賃金違反を申告した労働者に対して解雇などの不利益な取り扱いをした場合は6か月以下の懲役または30万円以下の罰金など、軽いものではありません。
 

■産業別の特定最低賃金

 地域別最低賃金の他、産業別の特定最低賃金も都道府県ごとに定められており、適用業種の特定最低賃金が地域別最低賃金を上回る場合、特定最低賃金が適用されるので、適用業種に該当する会社は注意が必要です。

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