トピックス一覧 DATE:2019.02.25 |
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契約者を法人、被保険者を経営者とする法人契約の生命保険は、退職金等の準備や経営者の万が一に備えるといった保障目的からの加入が考えられますが、支払った保険料の一部もしくは全部を経費として損金計上できることから節税目的で加入される法人も多いと思います。 支払った保険料の分だけ利益が圧縮され法人税を抑えることができますが、一方で生命保険金を受け取った際に生じる課税関係についても把握しておく必要があります。 ■保険金受取の会計処理 法人が受け取る生命保険金は、所得の計算上全額益金に計上します。このとき、当該保険に係る支払保険料のうち資産計上している金額があれば損金に振り替えます。 法人が経営者の遺族へ退職金を支払う場合、適正額と認められる部分は損金に計上することができます。また、弔慰金についても一定の金額までは、損金に算入することができます。 したがって、計算上では受取保険金の額から退職金及び弔慰金の額を控除した残額に対し法人税がかかると考えることができます。 ■遺族が死亡退職金を受け取った場合 経営者の死亡によって遺族が死亡退職金を受け取る場合、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続財産とみなされて相続税の課税対象となります。ただし、死亡退職金等については相続税法上、非課税限度額(500万円×法定相続人の数)が設けられているため、実際には死亡退職金等の額から非課税限度額を控除した残額に相続税が課税されることとなります。 また、経営者の死亡後3年を超えて支給が確定した退職金を遺族が受け取った場合には、一時所得として所得税の課税対象となります。 一般には節税商品と認識されている法人契約の生命保険ですが、後々の課税関係を理解した上で、万が一の時の保障のため、確実な資産運用のためなど目的を明確にして商品選びをすることが重要であるといえます。
■終身居住権の創設はなぜ必要だったのか 民法改正で、配偶者終身居住権が制度創設され、さらにこれを補完するものとして、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住資産が遺贈・贈与された場合に限り、遺産分割での持戻し免除とすることになりました。 ■直系相続より同世代相続へ 団塊の世代が若い時は、親に仕送りする時代でした。団塊の世代が老人になると、子がいつまでも親の脛をかじりつづける時代に変わりました。 それで、配偶者の相続分を3分の2に、子の相続分は3分の1に、という制度改正が検討されていました。 しかし、その前に片付けなければならない問題が急浮上しました。 ■人は平等に扱われなければならないけど 平成25年9月4日付最高裁判所の非嫡出子法定相続分差別違憲判決が新たな問題を生むことになりました。 この判決を承け、民法900条の非嫡出子条項が削除されました。その結果、相続の場面に修羅場が生じるケースが想定されることになりました。 非嫡出子は被相続人の子であっても、相続配偶者の子ではないので、相続配偶者が次に死亡して相続開始となっても、その時は相続人の地位になることはなく、今次の相続で貰うべきものを貰わないと、次がないということになります。 ■血縁での相続と無血縁との相続 実の親子関係であれば、子供は相続財産の取得を遠慮して、取り敢えずは親だけの相続にする、と言うことでも、多くの場合、異論は出ないのではないでしょうか。 しかし、非嫡出子という血縁のない者との関係では、そういうわけにはいかないのは当然です。 違憲判決で、非嫡出子の相続分が増えたことにより、例外的なケースではあっても、被相続人の配偶者の相続後の生活が脅かされることになった、という現実に対処しておく必要性があると民法部会では認識されたようです。 終身居住権の創設はなぜ必要だったのか でも、非嫡出子にとって相続配偶者の終身まで使用処分できない不動産の所有者になることを積極的に選択することなど考えられません。従って、配偶者居住権は遺産分割で承認しあう中から生み出されることは有り得ず、遺言は欠かせなくなります。 |
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