トピックス一覧 DATE:2020.09.07 |
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■新型コロナの影響で雇用の維持が困難な時 経済活動は再開したものの新型コロナウィルス感染症の影響はまだまだ続いています。業種にもより影響に差はありますが、雇用維持をするのが困難な場合があり、雇用を続けるか解雇をするか考えた時、会社の責任となるのか、この感染症の場合は天災地変に該当するのか、該当すれば解雇予告手当は必要ないのか等を見てみます。 ■社員の雇用の維持で考えた時 社員の雇用維持であればすでに知られている雇用調整助成金が申請できます。 支給要件がそろっているならばまだ申請できます。もし労災保険に加入していなかったとしても、すぐに加入すれば可です。 従業員がアルバイト・パートなどの短時間勤務等で雇用保険の加入対象者がいない時は緊急雇用安定助成金が申請できます。4月1日以降の休業が対象になります。 雇用調整助成金の申請期限は支給対象期間の最終日の翌日から起算して2か月以内ですが、1月24日から5月31日までに休業初日がある場合は8月31日までが申請期限です。それ以降に初日がある場合は9月30日まで延長され申請できます。 ■それでも解雇を考えた時 解雇をするにあたり30日前の予告か、予告を行わず解雇する場合は30日以上の平均賃金の支払いをすることとなっています。労働者の責に帰すべき理由や天災地変等により事業の継続が不可能になった場合には労働基準監督署に解雇予告除外認定を受ける必要があります。そうすると解雇予告や解雇予告手当を支払わずに即時解雇が可能です。 ただし、今回の新型コロナウイルスが天災地変に該当するかと言えばそのような扱いはされないでしょう。事業の継続は不可能であるが一部を解雇すれば足りたり、一時的な業務停止のような場合は除外認定の対象外でしょう。どうしても雇用維持が難しい時は、整理解雇4要件の内容をよく検討した上で行うことになるでしょう。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止・収束に向け、医療機関の医療従事者や職員の方々は心身に大きな負担がかかる業務を続けられています。このような方々に対し、慰労金が支給されることとなりました。 ■慰労金の内容 重点医療機関、新型コロナウイルス感染症患者の入院を受け入れる医療機関、帰国者・接触者外来設置医療機関、PCR検査センター等、都道府県から役割を設定された医療機関等に勤務し患者と接する医療従事者や職員の場合は10〜20万円給付されます。 その他病院、診療所、訪問看護ステーション、助産所に勤務し患者と接する医療従事者や職員の場合は5万円給付されます。 ■受給対象者の範囲 対象期間(当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日から6月30日までの間)に10日以上勤務した「患者と接する」医療従事者等が対象となります。 病棟や外来などの診療部門で患者の診療に従事したり、受付、会計等窓口対応を行う職員が該当するのはもちろん、診療には直接携わらないものの、医療機関内の様々な部門で患者に何らかの応対を行う職員等も、医療機関における勤務実態等に応じて該当する場合があります。 また、医療従事者や職員には、医療機関等に直接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務委託受託者の従事者も含まれ、資格や職種による限定はなく、事務職なども対象となります。 ■申請方法 原則として、医療機関等が医療従事者等から委任を受けて代理申請・受領を行い、医療機関等から医療従事者等に給付します。申請書は各都道府県の国民健康保険団体連合会にオンラインにより提出します。申請受付期間は毎月15日から月末までの間です。 ■慰労金の税務上の取り扱い この事業により給付される慰労金は非課税となり、源泉徴収も必要ありません。 |
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