会社経営のポイントやコツを紹介!「「遺留分権行使への対応と課税」・「キャッシュレス・消費者還元事業制度」」

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DATE:2019.09.02

遺留分権行使への対応と課税



■遺留分権の性格の原理的変更
 
 従来、遺留分減殺請求された場合、相続財産を分けるよりも、金銭を支払って決着、ということが多かったと思われますが、平成30年7月13日公布、本年7月1日施行の改正民法で、遺留分に関する権利の内容に重要な変更がなされ、遺留分減殺請求は、遺留分侵害額請求と改正され、その請求権の行使により生じる権利は金銭債権であるとされ、金銭支払に限定とされました。


■原理変更の内容

 改正前の遺留分減殺請求権は、原理としては相続財産そのものを取得する権利だったので、物権的請求権と解するのが多数派でした。それが、今次の改正で、金銭的請求権であるとされたわけです。こういう原理の変更が起きたのです。


■原理からすれば譲渡所得課税
 
 相続財産が不動産だけだったので、遺留分権の行使に対し、金銭ではなく、相続不動産の一部を遺留分権者の名義にすることにして、遺留分問題を解決した、というケースの場合、改正後は、遺留分債務を相続不動産で代物弁済したとの解釈にもなりそうです。そうすると、ここで、譲渡所得課税が起きるのだ、という主張も出そうです。


■代償分割での代償債権の場合
 
 似たような事例としては、相続財産が不動産一つだけだったので、それを取得した相続人が、他の相続人に対して金銭で代償金を支払う、というような場合があります。
これは、代償分割という相続財産分割の一手法です。物権的請求権を非相続財産である金銭債権に代えるものであるにも拘らず、譲渡所得課税はないものとされていました。代償債権債務は、不動産の相続財産評価レベルに圧縮され、その上で相続税課税がなされるとともに、代償債務は相続不動産取得者の取得費を構成しない、との技巧的処理がなされています。


■代償分割との相違・類似
 
 代償分割での不動産取得放棄で代償債権(非相続財産)を得ることは物権の債権への代替ですが、改正後の遺留分権の場合での不動産(相続財産)の取得は、債権の物権への代替です。前者には相続財産外の資金が絡んでいるので、譲渡性を吟味するとしたら、こちらの方が強そうです。
 似たようなケースで、片や課税なし、片や課税との異なる扱いをすることになるのか、当局の対応が注目されています。

キャッシュレス・消費者還元事業制度



 本年10月1日に予定されている消費税率引き上げに伴い、経済産業省は「キャッシュレス・消費者還元事業(ポイント還元事業)」を推進しています。この事業を利用したい中小・小規模事業者は、決済事業者を通じて加盟店登録を行う必要があります。いよいよ引き上げも間近に迫ってきましたので、登録がお済みでない方は、ご契約の決済事業者に手続を確認しましょう。


■ポイント還元事業制度の概要

(1)消費者還元対象期間
 2019年10月から2020年6月までの9か月間となっています。

(2)対象決済手段
 クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなど、電子的に繰り返し利用
 できる決済手段が対象となります。

(3)補助対象となる中小・小規模事業者
 原則として、中小企業基本法に定義される「中小・小規模事業者」がこの制度の対象です。
 ただし、例外として、登録申請の時点で、申告済みの直近過去3年分の各年又は各事業
 年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小・小規模事業者等は対象外とされて
 いますので、注意が必要です。


■ポイント還元事業制度で受けられる補助
 
 この事業では次のような補助を受けることができます(フランチャイズチェーン等は
 (1)のみ)。

(1)消費者へのポイント還元
 消費者がキャッシュレス決済手段を用いて本制度の対象として登録された中小・小規模
 事業者の店舗等で支払いを行った場合、個別店舗については購入金額の5%、フラン
 チャイズチェーン等については2%がその消費者に還元されます。

(2)決済端末等の導入の補助
 中小・小規模事業者がキャッシュレス決済を導入する際、端末導入費用の3分の1を
 決済事業者が負担した場合には、残りの3分の2を国が補助し、中小企業の負担が
 ゼロになる形で導入支援が行われます。

(3)決済手数料の補助
 中小・小規模事業者が決済事業者に支払う加盟店手数料は、3.25%以下への引き下げ
 を条件とし、更に国がその3分の1を期間中補助することとなっています

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