トピックス一覧 DATE:2019.01.21 |
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■31年税制改正「消費税対策」が重点に 平成31年の税制改正大綱では、10月に実施予定の消費税率10%引上げに伴う、駆込み需要・反動減対策(車両・住宅)に重点が置かれ、単年度ベースで1,670憶円規模の減税措置がされると公表されました。 個人所得課税(金融・証券税制以外のもの)については、次の項目が改正されます。 ■住宅ローン控除の拡充(国税・減税) 過去の消費増税時に住宅の駆込み需要とその後の販売減を経験していることから、住宅ローン控除が拡充されました。31年10月から32年末に入居する住宅(消費税10%適用)については、控除期間が現行の10年から13年に延長されます。11年目からは計算方法が変わることに注意しましょう。 ---------------------------------------------- 1〜10年目 住宅ローン年末残高×1%(最大40万円) ---------------------------------------------- 11〜13年目 次のいずれか少ない金額 @住宅ローン年末残高×1% A取得価額(最大4000万円)×2%÷3 ---------------------------------------------- ■空き家の譲渡の特別控除(国税・減税) 適用期限が4年延長され、老人ホーム等に入所したことにより空き家になって場合においても、一定の要件を満たすものについては、適用の対象となりました。また、所有者不明土地を収用した場合の5,000万円特別控除制度が創設されました。 ■ひとり親(未婚)の非課税(住民税・減税) 自公で議論となっていたのが、婚姻歴のないシングルマザー等の「寡婦(夫)控除」の取扱い。結論は翌年に持ち越しとなりましたが、次の要件を満たす「ひとり親」の住民税が非課税とされました(未婚男性の「ひとり親」にも適用されます)。 ◎児童扶養手当の支給を受けていること ◎前年の合計所得金額が135万円以下 なお、所得税の負担が残るため、給付金17,500円(非課税)が年収365万円までの10万人弱を対象に支給される見通しです ■その他の改正(ふるさと納税の適正化など) その他には、@ふるさと納税の高額返戻品禁止(返戻割合3割以下の地場産品に限定)、A仮装通貨の取得価額の計算方法の明確化(移動平均法又は総平均法)、B申告書の源泉徴収票、特定口座年間取引報告書等の添付不要化・記載事項の見直し、C森林環境税(仮)の創設、D公的年金等の源泉徴収見直し等が措置されています。
■金融庁要望の「NISA恒久化」は持越し 平成31年度の税制改正大綱では、消費増税への対応に比重がかけられたため、金融・証券税制の分野については、脇に置かれた感があります。金融庁が要望していた「NISA制度の恒久化「金融所得課税の一体化」などは実現に至りませんでした。 それでも、@NISAの利便性向上(海外赴任時の継続利用・利用開始年齢の引下げ他)、A投資信託等の内外の二重課税の調整措置、Bレポ取引に係る利子の非課税措置の延長、Cマイナンバーに関する所要の措置などが改正される予定です。 ■NISA口座保有者が出国した場合の特例 NISA(一般NISA・つみたてNISA・ジュニアNISA)は、国内居住者の少額投資を非課税とする制度としてスタートしたため、居住者が海外転勤等により一時的に出国する場合には、NISA口座で保有している金融商品は一般口座(課税口座)に払い出されていました。また、帰国後においても、一般口座に一旦払い出された金融商品をNISA口座に戻すことはできませんでした。 そこで、次の手続きを行った出国者については、国内居住者とみなしてNISA口座を最長5年間にわたり、継続利用できることとしました。 ■(一時的な出国による場合の特例) ----------------------------------------------------------------------- 継続適用届出書の提出 出国日の前日までに取扱金融機関に転任の命令その他やむを得ない事由に より出国する旨等を記載した継続届出書を提出 ------------------------------------------------------------------------ 帰国届出書の提出 取扱金融機関に帰国した年月日、非課税口座に再び上場株式等を受け入れ る旨を記載した帰国届出書を提出 ------------------------------------------------------------------------ なお、出国から帰国までNISA口座の保有はできますが、この間(最大5年間)、新規買い付けはできません。また、その出国につき「所得税の国外転出時課税」を受ける場合には、適用を受けることはできません。 ■NISA利用開始年齢の引下げ・利便向上施策 民法の成年年齢が引き下げられることに伴い、NISAの口座開設が可能な年齢も20歳から18歳に引き下げられることになりました。平成35年1月1日以後の口座開設より適用されます(経過措置あり)。 大綱には、その他にもロールオーバー移管依頼書の手続きの簡素化、一般NISAとつみたてNISAの切り替え手続きの簡素化など利便向上の施策が盛り込まれています。 |
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