トピックス一覧 DATE:2018.07.09 |
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■住民税決定通知書で確認すべき項目 5月中旬から6月上旬にかけ、各自治体から、住民税の特別徴収義務者である雇用主宛に「住民税の税額決定・納税通知書」が届きます。給与所得者である各個人には、「納税義務者用」の明細が手渡されます。 受け取った際には、毎月の控除額を確認するだけではなく、計算に間違いがないか確認することをお勧めします。会社が提出した給与支払報告書に間違いの原因があった場合もありますし、自治体での計算時のミスがあるかもしれないからです。 確認すべき項目は、各人の事情で違いますが、前年中に転職した人であれば全部の給与収入が反映されているか、結婚や出産などで扶養家族に増減があった場合にはそれがきちんと反映されているか等々です。 ■ふるさと納税は限度額以内だった? 扶養家族数の間違いなどは、会社か自治体の手違いですから、修正してもらえばそれで終了です。一方で、確定した結果が自分の予想と違っていた場合に考え直さなければならない項目があります。ふるさと納税の寄附金控除額です。 ワンストップ特例制度を使っている方は、すべての寄附金控除が住民税で行われますので、「住民税の税額決定・納税通知書」に記載されている「寄附金控除額+2千円」が自分の寄附総額と合致していればOKです。6自治体以上への寄附で自身が確定申告した方は、「確定申告書で控除された寄附金控除+住民税での寄附金控除額+2千円」が自分の寄附総額と合っていればOKです。 ■ふるさと納税寄附金限度額の検証方法 上記のチェックで納め過ぎがなかったかどうかの確認はできますが、もっと寄附できたかどうかは次の方法で確認できます。 「住民税の税額決定・納税通知書」の税額欄に「所得割額」という項目があります。市(区)民税と県(都)民税を合計します。 控除限度額=所得割額×20%÷(90%−所得税限界税率※)/100%+2,000円 ※所得税限界税率とは、所得税計算の最高税率に復興特別所得税(2.1%)を上乗せした数字です。自分の所得税率は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から「所得控除額の合計額」を差引いた額により所得税の税率等で確認できます。 (国税庁サイトhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm)。
■災害により被害を受けた際の軽減 大阪府北部地震の被害に遭われた皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。 災害について被害を受けた方には、法人・個人それぞれに税の手続きの延長や救済措置が多く設けられています。今回はその中でも、直接的に個人の税金を減免してくれる制度の紹介をいたします。 ■「雑損控除」の内容 雑損控除は納税者か、生計を一にする配偶者・親族の所有する資産に被害を受けた場合適用されます。 【(損害金額+災害関連支出の金額 保険金等の補填)− (総所得金額×10%)】か、災害関連支出(住宅や家財の取壊し費用等)の金額−5万円のどちらか多い金額が雑損控除としてカウントされます。 申請の方法は、確定申告書の第2表にある「雑損控除」の欄に記入し、災害等に関連した支出の額面が分かるものを添付します。 ■「災害減免法による所得税の軽減免除」 雑損控除の他にも「災害減免法による所得税の軽減免除」というものがあります。こちらは「所得金額の合計額が1,000万円以下」「被害金額がその時価の2分の1以上」という制限がありますが、その名の通り所得税が軽減・免除される内容になっています。 ◎軽減または免除される所得税の金額 ---------------------------------------------- 所得金額の合計 減る所得税額 ---------------------------------------------- 500万円以下 所得税額の全額 500万円超〜750万円以下 所得税額の1/2 750万円超〜1,000万円以下 所得税額の1/4 ---------------------------------------------- なお、「雑損控除」と「災害減免法による所得税の軽減免除」はどちらか1つのみ適用となりますので、有利な方を選択しましょう。 「災害減免法による所得税の軽減免除」に関しては、住宅・家財等の損失額の計算が必要です。国税庁のWebサイトには、「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」があり、「災害減免法による所得税の軽減免除」を申請する際には、この計算書を確定申告書に添付すると良いでしょう。 災害に遭った際は「それどころではない」というのもごもっともです。少し落ち着いた時に、周囲から「こんな制度があるよ」と教えてあげるといいかもしれませんね。 |
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