トピックス一覧 DATE:2017.02.27 |
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■労働時間の原則 労働時間は1週40時間、1日8時間の原則(労基法32条)がありますが、労使で時間外労働協定(36協定)を結びこれに定めた通りに時間外労働をする場合には労働時間の延長を認める事としています。しかし別途残業時間の上限時間の規制として「労基法36条1項の協定で定める労働時間の限度等に関する基準」が定められています。これにおいて通常の労働者は例えば1ヶ月45時間の時間外労働の限度基準が定められています。これは基準でありこれを超える時間外協定も許容はされています。さらに協定に特別条項を付けると残業時間の制限はなくなり、それが問題視されていました。 人手不足の昨今、採用も思うようにならず在籍者で業務処理を進めて行かなければならず、結果として36協定の時間設定を長くせざるを得ない企業もあるようです。 ■政府の残業上限規制原案 政府は「働き方改革」として企業の残業時間を月60時間に制限する上限規制案をまとめました。規制の強化で長時間労働の慣行を変えるとし、協定も特別条項にも上限を設け月60時間までとする案になっています。企業活動を制限しないよう短期間であれば月60時間超も認め、繁忙の月と普通の月を年間でならし、月平均60時間を超えないように義務づける方向で検討しています。規制の対象業種もトラック運送業や建設業も猶予期間を持って対象にしてゆく、研究開発職等は医師との面談、代休等を義務付け上限は設けない方向で検討しています。 ■残業一律上限規制に懸念を示す業界も 情報処理企業等が加盟する経済団体、新経済連盟では先の案に対して「一律的な規制強化だけでは国際競争力が低下する恐れがある」との意見書を提出しました。意見書の中で「人工知能、ロボットの代替等で産業が変わる中、働き方の多様性を確保し雇用の流動性を高める議論は必要」とし、「従業員の健康確保を前提としたうえで柔軟に時間管理できる環境を実現すべき」と主張しています。 いずれにせよ企業は働く人の健康の上に成り立つのですから労働時間に配慮する事は必要でしょう。
■小口でもなれる!競走馬の「一口馬主」 競走馬の馬主(うまぬし)といえば、昔からお金持ちのステータスですが、数十万円からの小口の出資で間接保有ができる「一口馬主」という制度があります。 この制度は「愛馬会法人」「クラブ法人」という2つの法人と「匿名組合契約」を用いて組成されています。 ◎一口馬主 → 愛馬会法人 一口馬主が愛馬会法人に出資(匿名組合契約)。その出資を基に愛馬会法人が 競走馬取得。 ◎愛馬会法人 → クラブ法人 愛馬会法人の競走馬をクラブ法人に現物出資(匿名組合契約)。 クラブ法人が法律上の馬主資格を有する。 クラブ法人は競走馬をレースに出走させ、獲得した賞金を「JRA→クラブ法人→ 愛馬会法人→一口馬主」と順次分配していきますが、各段階で源泉徴収が行われます。 ◎JRA → クラブ(匿組) (賞金−50万円)×10.21%を源泉徴収 ◎クラブ(匿組) → 愛馬会(匿組) 匿名組合契約等に基づく利益分配金×20.42%の源泉 ◎愛馬会(匿組) → 一口馬主 匿名組合契約等に基づく利益分配金×20.42%の源泉 ■なんでこのような形態になったのか? この制度は、匿名組合というパススルー事業体を用いた投資スキームとはなっていますが、もともと節税目的で作った仕組みという訳ではなさそうです。 1971年、競馬法改正により名義貸し禁止が明文化され、共同馬クラブが解散の危機に陥りました。そのクラブの一つが存続のため、商法の匿名組合を使った運営手法を考案し、他のクラブもそれに続いたということのようです(このような経緯からか、十数年前までは業界独特の源泉徴収が行われていたようです)。 ■20万円超の場合には「雑所得」で確定申告 「一口馬主」が受取る匿名組合の利益分配金は所得税法上、「雑所得」に該当します。この場合、給与所得者は、他の給与・退職所得以外の所得が20万円を超えるときには、確定申告が必要となります。 収入金額(分配額のうち利益部分)から会費など必要経費を控除した金額が雑所得の金額となります。源泉徴収額は、愛馬会から送られてきた「匿名組合契約等の利益の分配の支払調書」を確認して下さい。 |
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