トピックス一覧 DATE:2017.02.20 |
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■新たに個人型に加入できる人 平成29年1月より個人型確定拠出年金(個人型DC)に加入できる人の範囲が広がりました。今まで個人型DCは企業年金の無い会社員と自営業者等が対象でしたが、新たに確定給付年金の制度がある企業の会社員、公務員、専業主婦も加入できるようになりました。 個人型DCとは「老後資金を積み立てながら現在の税金を軽減する」制度です。愛称もiDeCo(イデコ)と名付けられています。 ■掛け金と所得控除 掛け金は月額5千円からで全額所得控除、所得税や住民税の計算から除外されます。掛け金の上限額が各々の立場で異なります。例えば企業年金の無い会社員の上限額は月23,000円、年間276,000円です。この場合、所得税、住民税が20%(復興税除く)として、この掛け金額にかかる分の20%、55,200円が節税となり年末調整等で戻ります。企業年金のある会社員と公務員の上限額は年144,000円、専業主婦は276,000円。専業主婦は夫が保険料負担をしていれば夫側で所得控除ができます。自営業者は年816,000円(小規模共済等他の所得控除の制度の掛け金と合わせた額)です。 ■運用方法 確定拠出年金は金融商品を運用するので対象は預貯金、投資信託、保険等の金融商品を選びます。運用益は非課税ですが、場合によっては損失が生じる事がないとは言えません。運用コストもあるので「個人型確定拠出年金ナビ」で調べてみましょう。預貯金ならリスクは少ないものの利回りは低く、期待利回りの高い商品もいろいろで選択はなかなか難しいものです。長い目で考えることが必要でしょう。 口座を開くと金融機関によって違いますが、加入時の手数料3千円程度と管理費が年間1千円から7千円位かかります。 ■受給の時 受給は原則満60歳からで原則中途引き出しはできません。受給時は一時金、年金、両方の併用が選択できます。一時金であれば退職所得控除の対象です。企業の退職金支給時と重なると控除枠を超えてしまうことがあるので注意が必要です。年金受給の場合も公的年金控除の範囲を超えると課税されます。一般的には一時金の方が節税効果は大きいと言われています。
■利子所得も申告可能に 公社債等の利子については、昨年までは特定の国外債を除き、支払時に「所得税及び復興税15.315%・住民税5%」による源泉徴収が行われ、この源泉徴収によって納税が完了でした(源泉分離課税)。 しかし、平成28年1月1日以後、特定公社債等の利子所得については、申告分離課税による確定申告を選択することができるようになりました。 また、同族会社が発行した社債で、その同族株主等が受領するものの利子については、支払時に「所得税及び復興税15.315%・住民税なし」による源泉徴収が行われたのち、当該利子所得は総合課税の対象となり確定申告を要することになりました。 ■特定公社債等の利子とは ちなみに、特定公社債等の利子は、@特定公社債(国債、地方債、外国の国債及び地方債、上場公社債、公募公社債その他の特定の公社債)の利子、A上場公社債投資信託の収益の分配金及び公募公社債投資信託の収益の分配金等からなっています。個人投資家の運用対象の大部分がこれに該当します。 一方、一般公社債等の利子とは、特定公社債等の利子以外の利子です。 ■利子割と配当割 住民税においては、昨年まで、利子については「利子割」、そして、配当(特定配当等)については「配当割」、という名称で特別徴収(源泉徴収)をしていました。 しかし、平成28年1月1日以後における特定公社債等の利子に対する住民税5%は、利子割ではなく、配当所得に対する住民税5%と同様に、「配当割」と定義されました。 理由は、特定公社債等の利子が上場株式等の配当等に包含され、結果、申告分離課税が選択できるようになったことによるものと思われます。 ■申告分離による源泉税の取扱い 平成28年1月1日以後は、特定公社債等の利子所得と特定の譲渡により生じた上場株式等(特定公社債等も含む)の譲渡損失との損益通算が可能となったことから、申告分離課税を選択し確定申告をすることで、場合によっては源泉徴収された税金(配当割含む)を還付することもできます。 なお、特定公社債等の利子等についても、特定口座の源泉徴収選択口座に受入れができ、その口座内での通算が可能です
■公社債等の区分 平成28年1月1日以後における個人の公社債等の利子所得は、「特定公社債等の利子所得」と「一般公社債等の利子所得」に区分され、それぞれ税務上の取扱が変わりました。 前者は、現行の上場株式等に係る配当所得等の中に包含され、「上場株式等に係る配当等に係る利子所得及び配当所得」となり、源泉徴収が行われたのち申告分離課税の対象となっています。 一方、後者については、同族会社が発行した社債の利子で同族株主等が支払を受けるものは総合課税となりましたが、それ以外は原則、現行の源泉分離課税がそのまま存続しています。 ■特定公社債等の利子所得とは ちなみに、特定公社債等の利子所得とは、@特定公社債(国債、地方債、上場公社債、公募公社債その他の特定の公社債)の利子、A上場公社債投資信託及び公募公社債投資信託等の収益の分配金等からなっています。 個人投資家が運用対象とする大部分は、これらに属していると言っても過言ではありません。また、一般公社債等の利子所得とは、特定公社債等の利子所得以外の利子所得です。 ■配当控除の適用はない 特定公社債等の利子所得は、上場株式等の配当所得等に包含されたからといっても、申告不要か申告分離課税の選択のみで、上場株式等の配当所得と違って総合課税の選択は認められていません。したがって、配当控除の適用はありません。 というのも、特定公社債等の所得の源泉は、原則、利子ですので当然の規定とも言えます。 なお、確定申告する場合には、申告分離課税の対象となる上場株式等に係る配当所得と合算して所得金額を計算することになります。 ■利子所得の損益通算と源泉税 特定公社債等の利子所得は、特定の譲渡によって生じた上場株式等(特定公社債等も含む)の譲渡損失との損益通算(3年間の繰越控除も可)が認められたことから、申告分離課税を選択することで、場合によっては源泉税の還付を受けることもできます。 なお、特定公社債等の利子所得についても、一定の手続を要件として、特定口座の源泉徴収選択口座に受入れができ、当該口座内での損益通算が行われます。 |
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