会社経営のポイントやコツを紹介!「「マイホーム売却時の特例」」

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DATE:2024.06.05

マイホーム売却時の特例



■マイホームには税の特例がもりだくさん

 住宅ローンを借り入れて、住宅の新築・取得を行った場合受けられる住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は、皆さんご存じかと思いますが、マイホームに関連する税制は売却した際にも様々な状況に応じて特例が設けられています。今回は横断的にどんな特例があるのかを見てみましょう。


■マイホームを譲渡して売却益が出た時

 @居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例:マイホーム(居住用
   財産)を売った時、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで
   控除できる。
 Aマイホームを売った時の軽減税率の特例:所有期間が10年を超えている場合、
   長期譲渡所得税率は通常15%(+住民税5%)であるのに対して、6,000万円まで
   の部分については10%(+住民税4%)で計算することができる。
 B特定の居住用財産の買換えの特例:特定のマイホームを売って、代わりの
   マイホームに買い換えた時、一定要件のもとに、譲渡益に対する課税を将来に
   繰り延べることができる。
 
 @とAは併用が可能ですが、Bも含め、売却益が出て特例を利用した場合、住宅ローン控除との併用はできません。


■マイホームを譲渡して売却損が出た時

 Cマイホームを買い換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
   マイホーム(旧居宅)を売却して、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合、
   旧居宅の譲渡損失が出た場合、一定の要件を満たしていれば、譲渡損失を
   その年の給与所得等、他の所得と損益通算することができる。また、損益通算
   しても控除しきれない分は、譲渡の年の翌年以後3年内は繰越控除が受けられる。

 D特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
   住宅ローンのあるマイホームを住宅ローンの残高より低い価額で売却して譲渡
   損失が出た場合、一定の要件を満たせば他の所得と損益通算できる。
   また、譲渡の年の翌年以後3年内は繰越控除が受けられる。

 Cは買い換えの場合に限られますが、Dは新たにマイホームを買わなくても受けられる特例です。また、売却損が出た時に利用する特例は、住宅ローン控除併用可です。


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