会社経営のポイントやコツを紹介!「「新型コロナウイルス感染症に関連する事業者向け助成金等」・「新型コロナウイルス感染症に関連する個人向け助成金等」」

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DATE:2020.05.18

新型コロナウイルス感染症に関連する事業者向け助成金等



 新型コロナウイルス感染症に関連する補助金や助成金のうち、比較的利用しやすい事業者向けのものをご紹介します。

■持続化給付金
 
 感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧とするため、事業全般に広く使える給付金を支給する制度です。本年5月1日より受付を開始しています。
 対象者は、主に新型コロナウイルス感染症の影響により売上げが前年同月比で50%以上減少している事業者となります。中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者や医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など会社以外の法人についても幅広く対象となりますが、資本金10億円以上の大企業は除かれます。
 受給金額上限は、個人事業者の場合100万円、法人の場合は200万円となります。


■雇用調整助成金
 
 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます。


■学校休業に伴う保護者の有給取得に助成金

 新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する支援策として、新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金が創設されています。


■自治体の休業要請に応ずる事業者へ協力金
 
 一部の地方自治体では、事業者に施設の使用停止や営業時間短縮の要請がされました。休業等の対象となる施設運営者で、この依頼に応じて休業等に全面的に協力した中小企業及び個人事業主に対して、感染拡大防止協力金が支給されます。
 東京都の場合、支給額は50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)です。

新型コロナウイルス感染症に関連する個人向け助成金等



 新型コロナウイルス感染症に関連する補助金や助成金のうち、比較的利用しやすい個人向けのものをご紹介します。


■特別定額給付金
 
 給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)において、住民基本台帳に記録されている者で、給付対象者1人につき10万円が給付されます。


■傷病手当金など
 
 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に傷病手当金が支給されます。また、業務に起因して感染したものであると認められる場合には、傷病手当金ではなく、労災保険給付の対象となります。


■休業手当など

 使用者の都合による休業の場合、使用者は、休業手当を支払わなければならないところですが、労働基準法上の休業手当の要否にかかわらず、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が休業手当を支払った場合、雇用調整助成金として一部が事業主に助成されます。
 また、子供の臨時休校により仕事を休まざるを得なくなった保護者ために、休みの間の給与を助成する制度もできました。フリーランスで働く人のための支援金もあります。


■国民年金・国民健康保険料(税)の減免
 
 令和2年5月1日から新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きが開始されています。国民健康保険料についても地方自治体が条例等により減免を行います。


■住居確保給付金
 
 離職や休業などで収入が減り、家賃を払えない人には、地方自治体が家賃を補助する「住居確保給付金」という制度があります。今回、従来より要件が緩和されました。


■修学支援新制度

  家計が急変した学生には、授業料の減免や、給付型の奨学金が支給される「修学支援新制度」があります。各学校の奨学金窓口に相談してみましょう。

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