トピックス一覧 DATE:2020.05.07 |
|||||
■雇用調整助成金とは? 雇用調整助成金については、添付書類が多くて手続きが煩雑、中小企業が独自で申請するのは困難などと報道されています。 雇用調整助成金とは、災害などの影響により経済活動が大きく縮小した場合、雇用を維持した企業が社員に支払った休業手当の一部を、雇用保険会計から国が企業へ助成する制度です。 これまでも、東日本大震災、リーマンショック、大型台風の際に活用されています。 今回の特例では、支給率が中小企業は4/5(解雇等なしは9/10、60%超部分は10/10)にアップしています。 ■助成額と社員に支払う休業手当は異なる 誤解が多いのですが、会社が社員に支払う休業手当の額と、会社が国から助成を受ける金額のベースは算定方法が異なるためイコールにはなりません。 会社が社員に支払う休業手当は、下記@の平均賃金の60%以上であることが必要です(労働基準法26条)。 直近3か月の賃金総額÷総歴日数=@ 一方、会社が国から受給する助成額は、 前年度の雇用保険料の算定基礎となる賃金総額を前年度各月末の雇用保険被保険者数平均で除し、さらに1人あたり平均所定労働日数で除すことで、1人1日あたりの平均賃金相当額Aを算出します。会社が休業手当@の60%を支払っていれば、Aの60%(100%払っていれば100%)に支給率を掛けた金額が、日額8,330円を上限に支給されるという計算方法となっています。 ■制度の運用が日々変更されているので注意 本来、休業計画策定→労使協定締結→休業計画提出→休業→支給申請の流れですが、今回は先に休業していても、計画の提出は6月末までの事後提出が認められています。 また、感染防止の観点から書類は窓口持参よりも郵便による提出が推奨され、近々電子申請による受付も開始されるようです。 厚生労働省ホームページでは、雇用調整助成金ガイドブックやFAQなどが日々更新されています。最新情報を入手して、申請されることをお勧めします。
■新型コロナの緊急経済対策が閣議決定 令和2年4月の閣議決定において、コロナショックが社会経済に与える影響が甚大であることから、緊急対策として税制措置が講じられることになりました。 1.納税猶予の特例(すべての国税) イベントの自粛要請や入国制限措置など、感染防止措置により多くの事業者の収入が急減している状況を踏まえ、すべての国税(印紙税を除く)につき1年間納税を猶予する特例が設けられました(適用:令和2年2月1日〜令和3年1月31日納期到来分)。 2.欠損金の繰戻還付の特例(法人税) 中小企業に認められている青色欠損金の繰戻し還付について、中堅企業(資本金1億円超10億円以下の法人)にも適用可能となりました(適用:令和2年2月1日〜令和4年1月31日終了事業年度に生じた欠損金)。 3.中小企業設備投資税制(法人・所得税) 中小企業設備投資税制の対象となる特定経営力向上設備等の範囲に、テレワーク等のための一定の設備投資が追加されました(適用:令和3年3月31日まで)。 4.寄附金控除の特例(所得税) 政府の自粛要請を踏まえて中止された文化芸術・スポーツイベントの入場料について、観客が払戻しを放棄した場合には、その放棄した金額が寄附金控除(所得控除・税額控除)の対象とされました(適用:令和2年2月1日〜令和3年1月31日に国内で開催する予定で中止されたイベント)。 5.住宅ローン控除要件弾力化(所得税) 新型コロナの影響により、住宅建設が遅延した場合に、その住宅に令和2年末までに入居できなかったときでも、一定のケースには、控除期間が13年に延長された住宅ローン控除が適用されることとなりました。 6.課税事業者選択届出書の特例(消費税) 新型コロナの影響により、事業者の一定期間(1か月以上)の売上げが著しく減少した場合、課税期間開始後における課税選択の申請を認めることとしました(2年間の継続適用ルールに関係なく、翌課税期間の取り止めも可能となりました)。 |
|||||
トピックス一覧 | |||||
PREV: 2019.11.18 ・働く高齢者の年金増額か?・定年延長と賃金・退職金 NEXT: 2020.05.11 ・持続化給付金の活用 |