トピックス一覧 DATE:2019.04.01 |
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■居住用家屋・敷地の譲渡の特例 居住用家屋と敷地を譲渡して譲渡益が生じた場合には、@3000万円の特別控除A軽減税率などの特例制度の適用を受けることが出来ます。 なお、居住の用に供している家屋を二以上有する場合には、これらの家屋のうち、主として居住の用に供していると認められる一の家屋に限られる、とされています。 ■居住用小規模宅地の評価減特例 相続税において、遺産の中に被相続人が居住の用に供していた宅地等がある場合、その相続につき一定の要件を満たす場合には、その宅地等は特定居住用宅地等として80%の評価減の特例が受けられます。 この場合も、被相続人の居住の用に供されていた宅地等が二以上ある場合にはその被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等に限られるとされています。 ■小規模宅地特例の一の宅地の限定 ところで、小規模宅地の特例の条文では、「被相続人」と「被相続人等」という言葉が使い分けられています。 「被相続人」の居住用小規模宅地は一つに限られとされる一方、「被相続人等」の居住用小規模宅地も一つに限られとされています。「被相続人」と「被相続人等」とそれぞれにつき居住用小規模宅地は一つに限られとされているのであり、全体としては一つに限られてはいない、ということです。 ■「被相続人等」とは誰だ 被相続人等の「等」の対象になる人は、「被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族」です。「生計一」の人と言うことなので、同居親族でないとすれば、被相続人に扶養されている関係にある者、ということになります。 小規模居住用宅地の特例の趣旨は、相続の発生による納税で、居住の継続が妨げられ、生活が破壊されることになるような事態を防ごうとの配慮です。 いわゆる「家なき子」については、〈相続開始前3年以内に自己または自己の配偶者、3親等内親族等の所有する家屋に居住した実績がないこと〉と、条件が厳しいですが、それは居住継続保護の趣旨から外れることをチェックしているからです。
■税務上の従来の処理 「原則として商品券を発行した時に受領した対価の全額を益金に算入する。」とされておりました。また、消費税は非課税取引とされておりました。10,000円の商品券を発行した場合の経理処理は以下でした。 【商品券発行時】 (現金)10,000 / (商品券売上)10,000 【商品券で買い物した時】 (商品券売上)10,000 (売上)10,000 (現金)800 (消費税)800 会計上は従来から、こういった処理は収益の認識としておかしいという指摘があり、税務署長の確認を受けて以下の処理も認めてきました。 【商品券発行時】 (現金)10,000 / (前受金)10,000 【商品券で買い物した時】 (前受金)10,000 (売上)10,000 (現金)800 (消費税)800 ただし、5年たっても未引換の商品券がある場合はその全額を益金の額に算入する。 ■税務上の新しい処理 2018年12月31日以後に終了する事業年度から新会計基準を取り入れ、以下の処理を原則的な処理としました(税務署長の確認は不要となりました)。 商品券発行時は(前受金)処理で従来と同じです。 【商品券で買い物をした時】 (前受金)10,000 (売上)10,000 (現金)800 (消費税)800 ※(前受金)1,000/(雑収入)1,000 (※顧客が商品券を使わないと見込んだ分) 処理は煩雑となります 使われた商品券の発行年度の総額が100,000円だとします。その内10%が使われないと見込むと10,000円が使われない見込み分です。今回使用されたのは10,000円で発行年度の総額の10%ということになり、使われない見込み分の10%=1,000円を雑収入で計上することとなります。 雑収入の計上は決算時に一括するにしても、年度ごとの商品券の管理及びいつ発行の商品券が使用されたかの管理も必要で大変煩雑となります。ですから(雑収入)の計上は任意です。ただし、10年経過しても未使用の商品券がある場合は、その全額を益金に算入することとなります。 |
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