トピックス一覧 DATE:2016.08.08 |
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消費税10%への引上げを2年半延期し、平成31年10月1日とすることに伴い、10%への引上げが前提となっている税制改正の対応について、与党は「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」を取りまとめました。以下の内容を中心として秋の臨時国会に改正案を提出する予定です。 なお、年金受給資格期間の短縮(現行25年を10年)についても消費税率10%引上げ時に実施とされていましたが、先日、閣議決定された経済対策において平成29年度中に実施する方針が明記されています。 ■消費税率引上げ時期変更に伴う税制上の措置 ◎軽減税率関係 消費税の軽減税率制度は平成31年10月1日から導入。あわせて、適格請求書等保存 方式の導入時期や、中小事業者の税額計算の特例の適用期限等についても、2年半 延期する。なお、大規模事業者には税額計算の特例は措置しない。 ◎住宅取得等に係る措置 住宅ローン減税の拡充等の適用期限を平成33年12月31日まで延長。 また、一定の住宅取得者等に対する給付措置(すまい給付金)の対象期間も平成33年 12月31日まで延長する。 ◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の非課税枠の拡大措置(最大 3千万円)は、平成31年4月〜33年12月に導入。なお、平成28年1月から適用されている 非課税枠(耐震等住宅1200万円、それ以外700万円)は平成32年3月まで延長(東日本 大震災の被災者は異なる)。 ◎車体課税の見直し 自動車取得税の廃止、自動車税及び軽自動車税における環境性能割の導入をそれ ぞれ平成31年10月1日に延期する。
国税庁が発表した「平成27年度租税滞納状況」によると、平成28年3月末時点における国税の滞納残高は9,774億円(前年度比8.2%減)となり17年連続で減少し、29年ぶりに1兆円を割りました。 なお、平成27年度に発生した新規滞納額は6,871億円(同16.2%増)で2年連続の増加となり、このうち消費税が4,396億円(同33.5%増)と全体の約64%を占めています。 税金を滞納した場合は、延滞税が課せられるだけではなく、滞納が続けば財産が差し押さえられることもあります。また、緊急帰還からの借入が困難になるなど経営に大きな影響が出ますので、納税資金を考慮した資金繰りが重要となります。
総務省によると、平成27年中に行われたふるさと納税額は1,470億円(前年比4.3倍)で、確定申告又はワンストップ特例制度(確定申告を行わなくても控除が受けられる制度)の適用により平成28年度の個人住民税から控除を受けた方は129.5万人(同3.0倍)、その控除額は998.5億円(同5.4倍)となりました。 なお、確定申告をしない給与所得者等が対象となるワンストップ特例制度は、控除を受けた方のうち42万人が適用しています。 |
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