会社経営のポイントやコツを紹介!「「燃油サーチャージと出国税」」

あんしん合同会計〜船橋・松戸・柏を中心に活動している会計事務所,税理士事務所 千葉京葉 事務所 047-434-3939 船橋市湊町2丁目6−31グランシティ船橋502
千葉東葛ミーティングセンター 047-347-5329 千葉県松戸市新松戸1丁目159−1
沖縄事務所 098-867-9559 沖縄県那覇市おもろまち4丁目2−27
会計・税務情報 トピックス一覧

DATE:2018.06.26

燃油サーチャージと出国税



■飛行機の燃料代「燃油サーチャージ」
 
 海外旅行の旅券を予約しようとインターネット上のサイトを見ると「燃油」という項目の値段表示を見かける事があります。これは「燃油サーチャージ」と呼ばれるもので、変動する原油の価格に対して航空会社が燃料代をまかないきれない場合に適用される別建ての料金です。原油相場により変動し、1バレル60USドルを下回る(JALの場合)など、一定レベルまで下がれば徴収されないことになっています。
 ある会社の韓国行きの、ここ数年の往復サーチャージ金額を比較してみると、2014年の5,000円が最高、2016年の0円が最低となっています。
 2か月に1度価格の見直しが行われる航空会社が多いので、予約する日を遅くしたり早くしたりすると、ちょっとした旅費の節約になる場合もあります。


■旅券に1,000円上乗せ?「出国税」
 
 平成30年の税制改正で27年ぶりに新税が創設されました。「国際観光旅客税」というもので、国籍を問わず、日本からの出国1回につき1,000円を徴収するものです。
 徴収方法は「国際旅客運送事業を営む者による特別徴収」となっていますから、航空会社はチケット代に1,000円を上乗せして請求する事になるでしょう。


■こんな時、出国税はかかりません
 
 厳密に言うと「出国」となる場合でも以下のケースでは国際観光旅客税はかかりません。
・航空機又は船舶の乗員
・公用機(政府専用機等)で出国
・乗り継ぎ(入国後24時間以内の出国)
・天候不良等で日本に緊急着陸した場合
・一度出国したが天候不良等で戻った場合
・2歳未満の人
・外交官等の一定の出国
・強制退去者等


■適用は平成31年1月7日から
 
 来年1月からは国際観光旅客税がかかってくるので、航空会社の運賃に税が上乗せされての料金が表示される事になるでしょう。燃油サーチャージや航空会社・チケット会社のサービス等を見極めて、お得に海外に旅立ちたいものですね。

トピックス一覧
PREV: 2018.06.19
・人事判断の重さ
お問い合わせフォーム

あんしん合同会計は、
「経営革新等支援機関」
として認定されています

001 認定証
 
トピックス  :  サービス内容 : セミナー・個別無料相談会情報 : クライアントの声 : 会員様専用ページ
ホーム : プライバシーポリシー : リンク : サイトマップ : お問い合わせ
Copyrights(c) 2007.Anshin Godo Accounting Office. All Rights Reserved.