トピックス一覧 DATE:2017.09.18 |
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■今秋の臨時国会での審議の行方 平成27年4月に閣議決定された改正労働基準法案は労働時間や休暇に関する企業にとって大きな影響が及びそうなものでしたが、実施の難しさからか今も継続審議中となっています。しかし今秋の臨時国会で働き方関連法案の同一労働同一賃金、時間外労働上限規制と併せて審議されそうな動きがあります。労働基準法改正で何が変わるのでしょうか。 ■改正予定の法案の内容 @中小企業における月60時間超の時間外労働割増率50%以上適用猶予の廃止 中小企業では元々月60時間超えでも割増率は50%以上にすることは猶予されて いましたが、割増率を上げる事は企業への影響が大きい為、平成31年4月からの 実施予定は延長される可能性があります。 A著しい長時間労働に対する助言指導を強化する為の規定の新設 これは時間外労働の上限規制の法案が出ていますので併せて考えられるでしょう。 B一定日数の年次有給休暇の確実な取得 労働者に付与された年次有給休暇のうち「5日」については会社で時季を指定して 強制的に有給取得させるというものです。欧州での有給取得率の高さは会社が 有給を取る日を事前に決めているからだそうです。この5日については本人が年休 取得したり、会社の計画的年休付与を5日以上行ったりしていれば強制的に取らせ なくともよいとされています。また、年休管理簿の作成が義務付けされます。 Cフレックスタイム制の見直し 1日8時間週40時間の適用はありましたが、割増について1ヶ月単位の精算期間の 上限を1ヶ月から3ヶ月に延長し1ヶ月を超える枠を決める時は1週50時間を超えたら 割増賃金を払う事になります。 D企画業務型裁量労働制の見直し 「企画立案調査分析」業務の他それを活用させて裁量的にPDCAを回す業務と課題 解決型提案営業も裁量労働(みなし労働)を認めるとしています。 E特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェショナル制度)の創設 業務範囲が明確で一定の年収で高度な知識を有する業務に従事する者の労働 時間の時間外、休日、深夜の割増適用除外 F企業単位で労使の自主的取り組み促進
■法定労働時間を超えた時間外労働の基準 法定の労働時間を超えて労働させる場合、又は法定の休日に労働させる場合には、事前に労使間で時間外労働、休日労働に関する協定(36協定)を結び労働基準監督署に届出をしておく必要があります。36協定を定める時には労働時間の延長の限度に関する基準があります。 36協定は下記の基準に適合したものにするようにしなくてはなりません。 @業務区分の適合化 ・・・・ 業務の範囲の明確化、具体的業務区分が必要 A一定期間の区分 ・・・・ 1日を超えて3ヶ月以内の期間と1年間の両方を協定する B延長時間の限度(法定の休日労働含まず) ・・・・ 例)期間が1週間の場合、一般 労働者は15時間、対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の適用 労働者は14時間を超えないものとする ■適用除外 次の事業又は業務には延長限度時間は適用されません。 @工作物の建設 A自動車の運転業務 B新技術、新商品の研究開発 C厚生労働省指定事業又は業務 ■特別条項付き協定 臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に特別条項付き協定を結べば限度時間を超えて時間を延長する事ができます。要件は次の通りです。 @原則としての延長時間(限度時間以内の時間)を定める事 A限度時間を超えて時間外労働を行わせなければならない特別の事情を具体的に記す B特別の事情とは一時的、突発的であり、一年の半分を超えないことが見込まれる事 C限度時間を超える労働時間の割増賃金率を定め、法定割増率を超えるよう努める 特別条項付き協定には限度時間の上限が無いので長時間労働になりがちとの見解もあります。過重労働にならぬよう安全配慮義務を考えた上で行いたいものです。 |
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