会社経営のポイントやコツを紹介!「「平成29年4月以後の相続・贈与より 相続税・贈与税の納税義務の見直し」・「リース資産の経理処理 契約途中での買い替え」」

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DATE:2017.08.01

平成29年4月以後の相続・贈与より 相続税・贈与税の納税義務の見直し



■相続税・贈与税の納税義務が改正!
 
 相続税・贈与税の納税義務者は、国内・国外財産を問わず課税される「無制限納税義務者」と国内財産のみに課税される「制限納税義務者」の区分に大別されます。
平成29年4月以後の相続・贈与から、納税義務者の範囲が見直され、富裕層の海外流出(アウトバウンド)に対しては課税の強化、高度人材外国人の受入(インバウンド)に対しては課税の緩和が図られました。


■富裕層の海外流出に対応した改正(増税)

・「5年ルール」を「10年ルール」に改正
 改正前には、日本国籍を有する者が課税時期に日本に住所を有していない場合でも、被相続人(贈与者)又は相続人(受贈者)のいずれかが課税時期前5年以内に日本に住所を有していれば「無制限納税義務者」とされ、それ以外の場合には「制限納税義務者」とされていました。今回の改正で「5年以内」が「10年以内」と延長されました。

・外国籍である非居住者の課税範囲拡大
 また、日本国籍を有しない者が課税時期に日本に住所を有していない場合には、被相続人(贈与者)が課税時期に日本国内に住所を有している場合に限り、「無制限納税義務者」とされていましたが、被相続人(贈与者)が課税時期前10年以内に日本国内に住所を有していた場合も「無制限納税義務者」に該当することとされました。
 これらの改正により、富裕層が海外移住しても、日本の相続税・贈与税の「課税の網」にかかる範囲が広がることになります。


■高度人材外国人の受入整備措置(減税)

  一方、被相続人及び相続人双方が一時的に日本に居住する者である場合には、「制限納税義務者」とされ、国内財産のみに相続税・贈与税が課されることとなりました。

------------------------------------------------------------------ 
相続人等            被相続人等          左記以外の者
一時居住者
------------------------------------------------------------------
一時居住被相続人      国内財産のみ         全世界財産課税
非居住被相続人        課税                         
------------------------------------------------------------------
上記の者以外         全世界財産課税        全世界財産課税
------------------------------------------------------------------
 
改正前には、日本人のみならず、日本で就労する外国人が国外財産を相続・贈与する場合にも日本の相続税・贈与税が課税されていました。この場合、本国よりも重い日本の相続税・贈与税が課される可能性もあり、優秀な外国人材が来日を取り止めることも懸念されていました。そこで国外財産については課税しないこととして、来日阻害要因を取り除く措置が講ぜられました。


リース資産の経理処理 契約途中での買い替え



■よくあるケース

 コピーや事務機の営業マンからリース資産のリース途中に「新機種が出たため新機種に替えて再度リースを組みなおしませんか?」と勧められる事は多いと思います。
このような場合リースの残債は新機種のリース料に上乗せされてリース契約は組まれます(厳密に言えば、ここで言うリースは所有権移転外ファイナンスリースです)。


■経理処理は2つあります
 リース料の処理を「賃借料」あるいは「リース料」の科目で支払いの都度経費処理している場合は、新リース契約によって組まれたリース料を従来通り支払いの都度、経費処理すればことは済みます。
平成19年の税法改正によりリース資産を資産計上している場合がチョット面倒です。
リース資産を資産計上している場合

■事例でご説明します。

<当初リース契約時の処理>
  資産 500万 消費税 40万 期間 5年
  (リース資産)500(リース債務)540
  (仮払消費税)40

<3年経過後、新機種変更契約時の処理>
  新機種 300万 リース残債 200万
  消費税 40万 期間 5年

当初資産はリース期間で均等償却(リース期間定額法)しておりますからその簿価は200万となっております。これに対してリース債務の残は216万となっております。   
そこで以下の仕訳となります。

(リース債務)216(リース資産)200
(リース資産)500(リース債務)540
(仮払消費税)40 (雑収入)16

わかり易い事例でしたのでお気付きのことと思いますが、(雑収入)ではなく(仮払消費税)が正解です。


■考え方
 
 リース債務には未払消費税が含まれていて、そしてそのリース残債は免除され(仕入対価の返還)、旧資産は除却した。

  (リース債務)216(免除益)200
  リース債務中の消費税(仮払消費税)16
  (除却損)200(リース資産)200
  そして新たに新機種のリースを組んだ。
  (リース資産)500(リース債務)540
  (仮払消費税)40 

旧機種の簿価とリース債務が必ずしも一致するとは限りません。ご留意ください。

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