トピックス一覧 DATE:2017.03.20 |
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■介護サービス受給者500万人はもうすぐ? 介護保険制度では、「要介護状態」や「要支援状態」になった場合には介護サービスを受けることができます。 【要介護状態】 寝たきりや痴呆等で常時介護を必要とする状態 【要支援状態】 家事や身支度等の日常生活に支援が必要になった状態 平成28年11月分における「介護保険事業状況報告(暫定)」では、居宅サービス受給者は約393万人、施設サービス受給者は約93万人に上ります。 最近は確定申告の相談で、「要介護認定で障害者控除を受けることができるか?」という質問を受けるのは定番となっています。 ■要介護認定と障害者控除 結論から申し上げますと、残念ながら介護保険法の要介護認定だけでは、障害者控除の対象とはなりません。 これは所得税の規定で障害者控除の対象となる者が、事理弁識能力がない者や身体障害者手帳の交付を受けた者などに限定されており、要介護認定者について、直接の言及がないためです。 もともと、障害者に該当するかどうかを実質的に判定することは専門医でなければ困難です。そのため、所得税の規定では、身体障害者手帳への記載の有無等によりできるだけ形式基準により判定することができるように配慮されています。 とはいえ、明らかに身体障害者手帳に記載される程度の障害があると認められる方もいらっしゃいます。そこで、介護保険制度の要介護認定者のうち、精神又は身体に障害のある65歳以上の者で、障害の程度が知的障害者又は身体障害者に準ずるものとして市町村長や社会福祉事務所長に障害者として認定を受けた場合には、障害者控除の対象となることとされています。 ■市町村等により障害者控除の遡求認定も この場合、市町村長や社会福祉事務所長が交付した「障害者控除対象認定書」に遡求して認定する旨の記載がある場合には、その認定の年分から障害者となることになります。もし、遡求認定期間に障害者控除を行っていない場合には、過去5年間について期限後申告・更正の請求を行うことができます。
■事件(裁判で争われた)の概要 馬券を自動的に購入できるソフトを使用してインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を上げていた被告人が、所得区分を一時所得ではなく、雑所得とし、その外れ馬券の購入代金が所得税法上の必要経費に当たるか否かという所得税法解釈の裁判です。 ■一時所得vs雑所得 (1)所得の区分 所得税法基本通達34-1の(2)で、一時所得の例示として「競馬の馬券の払戻金、 競輪の車券の払戻金等(営利を目的とする継続的行為から生じたものを除く。)」と ありました。 ※判決が出てから(注)として本テーマにかかわる所得区分が追記されていますが、 裁判前(注)はありませんでした。 (2)外れ馬券が他のレースの必要経費か? 当たり馬券の購入代金費用だけでなく、外れ馬券を含む全ての馬券の購入費用が、 当たり馬券の払戻金という収入に対応する必要経費か否かが論点でした。 ■馬券購入ソフトの提供者側からの意見 本件は、平成27年3月10日に最高裁により、「一時所得であり、外れ馬券を含む全ての馬券の購入費用が必要経費となる」とされました。納税者側の税法解釈は、学者の方々の評釈をご参照ください。 かつて馬券を自動的に購入できるソフトを開発・販売していた会社を顧客にしていた先生に聞くと、事業の内容からして、当然雑所得と考えていたので、裁判が起こされ、第一審で納税者が負けた時は“なぜこの解釈”との感想を持っていたそうです。 <理由> @馬券購入ソフトは、様々な過去のデータにより馬券の購入パターンを考案するもので あり、競馬新聞の予想や当日の馬の状態は一切考慮しない Aその日のレースは勝てばそこで終了が原則である、B競馬レースを見ることなく着順 の結果のみが興味の対象であり、位置づけは財テクであった等々、が理由であり、 「営利を目的として継続的に行われている」ものとして雑所得になると考えていた とのことです。 実際の申告は会計事務所にご相談ください 本判決は、「ソフトを使いインターネット経由で長期・多数回・頻繁に中央競馬会のPATにて購入」等が前提です。条件が違う場合には、課税区分や計算方法も変わってきます。実際の申告は、会計事務所にご相談ください。
■勤務間インターバル導入コース 昨年より厚労省が「勤務間インターバル制度」の導入を推奨し、平成29年度より助成金を支給するとしていましたが、最近ホームページに内容が掲載されました。勤務間インターバル制度を導入した事業主にその実施に要した費用の一部を助成します。対象は休息時間数を問わず就業規則等で「終業から次の始業までの休息時間を確保する事を定めているもの」を指しています。 ■支給対象事業主 @労働者災害補償保険の適用事業主 A中小企業事業主 B次のいずれかに該当する事業主 ア、勤務間インターバルを導入していない イ、休息時間が9時間以上のインターバルを導入しているが対象労働者の半分以下 ウ、休息時間が9時間未満のインターバルを導入している ■支給対象となる取り組みを1つ以上実施 ア、労務管理担当者に対する研修 イ、労働者に対する研修、周知、啓発 ウ、外部専門家(社労士、中小企業診断士等によるコンサルティング) エ、就業規則、労使協定の作成、変更 オ、労務管理用ソフトウェア・機器の導入、更新、当制度導入の為の機器の導入、 更新(原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象外) ■成果目標の設定と事業実施期間 事業実施計画において指定した事業場において休息時間数が「9時間以上、11時間未満」又は「11時間以上}の勤務間インターバルを導入します。 実施予定期間は事業実施承認の日(実施承認開始は平成29年4月3日の予定)から平成30年2月15日まで、但し受け付け締め切りは平成29年12月15日まで)。 ■支給額は 事業の実施に要した費用の一部を成果目標の達成状況で支給。事業の実施に要した費用のうち委託費、謝金、旅費、会議費、備品、機器レンタル料又は購入費、印刷費、 研修受講料等にかかった費用の4分の3。 上限額は休息時間で決まります。 A、9時間以上11時間未満 B、11時間以上 新規導入 A、40万円 B、50万円 適用拡大 A、20万円 B、25万円 |
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