トピックス一覧 DATE:2017.01.30 |
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■雇用保険の適用拡大 平成29年1月1日より雇用保険の「高年齢被保険者」として65歳以上の方も適用の対象となりました。今までも高年齢被保険者として65歳に達する前から雇用され、65歳に達した日以後も引き続き雇用されていた方は適用されていました。今回の改正は65歳以上で新たに雇用された場合でも被保険者となり、次の様な方が対象になります。 @平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の労働者を雇用した場合 A平成28年12月までに65歳以上の人を雇用し平成29年1月1日以降も継続して雇用している 場合。この場合は平成29年1月1日が適用日になります。 B平成28年12月末時点で高年齢被保険者である人(65歳未満で雇用され継続勤務して いる人) は改めて手続は必要ありません。 @とAの対象者は雇用保険被保険者資格取得届をハローワークへ提出します。 雇用保険の加入対象とは @1週間の所定労働時間が20時間以上であり、雇用期間が31日以上の見込みである A被保険者になった日の属する月の翌月10日までに資格取得届を提出しますが、 平成28年12月末以前より雇用していた人が被保険者となる場合は、平成29年3月 31日までに取得届を提出すればよい事となっています。事業主が労働者の希望により 加入の有無を決めるものではありません。 要件に該当すれば当然被保険者になりますのでご注意ください。 ■雇用保険料について 65歳以上の方の保険料は徴収するのでしょうか。平成31年度分までは徴収しない事となっています。労働保険料の申告書には保険料額は記載しますが、本人からの徴収も保険料の支払いも発生しません。 また、65歳以上の方も各給付金の対象となりますので、離職をした時は「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。離職後に住居を管轄するハローワークで求職の申し込みをし、受給資格決定を受ける必要があります。被保険者期間が1年以上あれば基本手当日額の50日分、1年未満の場合は30日分が一時金として受けられます。
■平成28年10月にできた助成金 高年齢者の雇用の確保の為に定年引き上げ等の措置を実施した事業主に対して支給されるものです。今までにも似たような助成金はありましたが、今回は65歳までの継続雇用制度を導入していてさらに継続雇用の年齢を延ばしたり、定年を延長したりした事業所が次の様な措置を導入した場合に支給されます。 @65歳以上の年齢への定年引き上げ ・・・・・100万円 A66歳以上への定年の引き上げ又は定年の定めの廃止 ・・・・・120万円 B希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入 ア. 66歳から69歳 ・・・・・ 60万円 イ. 70歳以上 ・・・・・ 80万円 ■支給の対象となる事業主 @雇用保険適用事業所の事業主である A審査に必要な書類を整備・保管している B審査に必要な書類を提出先の機関に提出提示、実地調査に協力する C労働協約又は就業規則による次のいずれかを平成28年10月19日以降実施した ア. 旧定年年齢を上回る66歳以上への定年の引き上げ イ. 定年の定めの廃止 ウ. 定年年齢及び継続雇用年齢を上回る66歳以上の継続雇用制度の導入 D Cに定める制度を規定した際、社外の専門家に委託して費用を要した E Cに定める制度を就業規則に整備する F Cに定める制度実施から支給申請日の前日までにおいて、当該事業主に1年以上雇用 されている60歳以上の雇用保険被保険者が1人以上いる ■助成金が受給できない場合 @労働保険料を前年度まで納入していない A支給申請日の前日から過去1年に労働関係法令違反をしている B風俗営業、接待を伴う飲食業 C過去3年以内の不正受給 D過去に高年齢雇用安定助成金の定年引き上げ等の措置に関し支給を受けた Eその他 ■支給申請 支給申請は必要書類を揃えて、制度実施日の翌日から2ヶ月以内に各都道府県の高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出します。 |
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