会社経営のポイントやコツを紹介!「「平成29年度税制改正 【納税環境整備編】」・「平成29年度改正と消費税延期【消費課税編】」・「平成29年度税制改正 【延長・存置等の項目】」」

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DATE:2017.01.23

平成29年度税制改正 【納税環境整備編】



円滑な申告・納税のための環境整備に関する主な改正項目は、次のとおりです。

■国税犯則調査手続等の見直し

 国税犯則調査は、通常、国税局査察部が所得税や法人税の脱税等に対して行う査察調査で、刑事責任を追及すべき事案と判断した場合には検察官に告発をも行います。
今回の改正では、(1)証拠の実効性を高めるため、電磁的記録に係る記録媒体の差押え、サーバー保管の自己作成データの差押え、プロバイダー等に通信履歴の保全の要請等、その執行方法及び法整備がなされました。
また、(2)現行法では、日没から日の出までの間の強制調査はできませんが、許可状に夜間でも執行できる記載があれば、日没後でも臨検等を開始することができるとしています。
 上記の改正は、平成30年4月1日からの施行となっています。


■士業法人の第二次納税義務

 士業法人は、「合名会社又は合資会社」に該当しないため、その無限責任社員に対して第二次納税義務を賦課することはできませんでした。
今回の改正で、税理士法人等の社員に対しても、第二次納税義務が賦課できるよう整備しました。
改正の適用は、平成30年1月1日以後に滞納となった国税・地方税です。


■各税共通関係
1.異動届出書等の提出先に関しては、納税地等の異動前の所轄税務署長に提出すること
  で足りるとしました。
  所得税の納税地の変更、給与支払事務所等の移転、連結子法人の本店移転の異動届
  出書についても同様です。
2.法人の設立届書等について、登記事項証明書の添付は不要としました。
3.外国税額控除及び研究開発の税額控除について、所定の要件を充足することで、税務署
  長が増額更正をする場合において連動(現行:更正の請求)して税額控除額が増加できる
  ようにしました。
4.法人税の申告期限については、会計監査人を置いている場合で、かつ、一定の要件を
  満たす場合には、6月を超えない範囲で申告期限の延長を認める改正がなされていま
  す。
 上記改正の適用時期は、大綱では明らかにされていません。

平成29年度改正と消費税延期【消費課税編】



今年度の改正は、主に@酒税についての税率構造の見直し、A車体税の見直しです。  
これらの改正は、一般の事業者にとっては直接的な影響が希薄なことから、内容の詳述は割愛させて頂きます。
その他、仮想通貨に係る課税の見直しがなされています。現在は、この通貨の譲渡は課税ですが、今改正で、「資金決済に関する法律に規定する仮想通貨」の譲渡については非課税となります。
この改正は、平成29年から仮想通貨法が施行されることを受けてなされたものです。一部の金融機関では、独自の仮想通貨の発行を計画している、とも報じられています。
以上が今改正の主な内容ですが、昨年11月18日「消費税10%の課税が2年半延期(平成31年10月1日)」となりました。そこで、この延期に伴う他の制度への影響及び延期の内容について、少し復習をしたいと思います。


■住宅取得資金等の贈与税非課税
 直系尊属からの住宅取得等資金の贈与については、省エネ住宅等の最大3,000万円(それ以外2,500万円)までの贈与につき贈与税を非課税とする拡大措置の開始も、2年半延長されました。よって、最大3,000万円の非課税枠を使える契約の締結日は、平成31年4月1日から平成32年3月31日まで、となりました。
 したがって、現行の省エネ等住宅の非課税枠最大1,200万円(平成28年1月1日から平成32年3月31日)が引き続き適用されます(省エネ以外の住宅の非課税枠最大は700万円)。

■住宅ローン控除
 ローン控除も平成33年12月31日までと2年半延長されました。控除額は、一般住宅の取得や増改築の場合、10年間累計で最大400万円(認定住宅の取得500万円)の税額控除を受けることができます。

■引上げ時期の変更に伴う措置
 請負工事等に係る経過措置の指定日も2年半延期となり、平成31年4月1日に変更されました。
 また、軽減税率導入時期、区分記載請求書等保存方式、適格請求書等保存方式(インボイス方式)についても、横滑りで2年半延長になりました。
 しかし、大規模事業者の売上・仕入の税額簡便計算の特例適用(1年間限定)については、その措置は廃止されました

平成29年度税制改正 【延長・存置等の項目】



今回の改正で、延長又は存置等された主な項目を確認の意味を込め概観してみます。

■法人税関係

@中小企業等の貸倒引当金の特例については、適用期限を平成30年度末まで延長。
  なお、事業協同組合等にあっては、割増率が10%に引き下げられた。
A中小企業がトラック(3.5トン以上)、内航貨物船、機械装置等を取得した場合の特別償却
  (30%)又は税額控除(7%)の適用期限は、2年延長。
B医療機器の特別償却制度について、対象機器を見直した上で、適用期限は2年延長
  (所得税も同じ)。
C中小企業の交際費課税(定額控除800万円の損金算入)、少額減価償却資産(合計300万
  円の損金算入)、欠損金の繰戻し(全額)による還付制度は、存置され平成29年度末まで
  適用。

■所得税関係

@エンジェル税制(一定の株式の取得による投資額の所得控除、譲渡益控除、譲渡損失の
  繰越控除)は、一部適用対象を拡大して2年延長。
A優良住宅地の造成等のための土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例は、
  適用期限を3年延長。
B短期所有土地等の譲渡益に対する追加課税制度の停止期限は、3年延長(法人重課も
  同じ)。

■資産税関係

@事業承継税制(非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予)については、
  (イ)相続時精算課税制度に係る贈与を贈与税の納税猶予制度の適用対象に追加、
  また、(ロ)雇用確保要件では相続開始時又は贈与時の常時使用人従業員数×80%に
  一人未満の端数があるときは切り捨てる。但し、相続開始時又は贈与時の常時使用
  従業員が一人の場合は、一人とする。
 上記は、平成29年1月1日以後に相続等により取得する財産から適用。
A相続税の物納にあてる財産(物納財産)として、上場株式等(株式、社債、証券投資信託
  の受益証券等)が国債及び不動産と同順位(第一順位)に加えられた。
B医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予制度等の適用期限は3年延長。
C土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用
  期限は、2年延長。

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