会社経営のポイントやコツを紹介!「「年末調整とマイナンバー」・「ものづくり補助金とは」・「男性の育休取得率伸びる」」

あんしん合同会計〜船橋・松戸・柏を中心に活動している会計事務所,税理士事務所 千葉京葉 事務所 047-434-3939 船橋市湊町2丁目6−31グランシティ船橋502
千葉東葛ミーティングセンター 047-347-5329 千葉県松戸市新松戸1丁目159−1
沖縄事務所 098-867-9559 沖縄県那覇市おもろまち4丁目2−27
会計・税務情報 トピックス一覧

DATE:2016.12.05

年末調整とマイナンバー



●年末調整関連書類と個人番号の記載

 給与所得者(従業員等)は平成28年1月以降に提出する扶養控除等申告書に給与所得者のマイナンバー(個人番号)を記載し、控除対象配偶者や扶養親族の個人番号も記載する事になっていました。但し平成28年4月1日以降に提出するものから個人番号を記載しない書類とする書類が分けられました。

@マイナンバーの記載が必要な書類
    年末調整で個人番号の記載が必要な書類
 
   ア、給与所得者の扶養控除等申告書ですが、従業員から個人番号を取得している
     場合は事業所と従業員の合意があれば、帳簿などを揃える事で個人番号の記載
     を省略できる場合があります。その場合「マイナンバーについては給与支払者に
     提出済のマイナンバーに相違ない」旨を受給者本人が記載して労使双方が確認
     できればよいとされています。
   イ、給与所得者の源泉徴収票は給与等の支払いを受ける者に交付するものを除き
     記載します。税務署提出用と市区町村提出用は個人番号を記載します。受給者
     交付用には記載しないので注意が必要です。また、支払者の個人番号又は法人
     番号記載欄には番号を記載します。
  なお、用紙が従来のA6サイズからA5サイズに変更されました。

Aマイナンバーの記載が不要な書類
   年末調整関連の書類のうち下記のものはマイナンバーの記載が必要ではありません。
   ア、給与所得者の保険料控除申告書
   イ、給与所得者の配偶者特別控除申告書
   ウ、給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書


●年調以外で労働保険における番号の扱い

 雇用保険継続給付申請について当初労使協定を結んで事業主が申請する場合、個人番号関係事務実施者ではなく本人の代理人として申請をするものと扱われていました。しかし事務負担と情報漏えいのリスクもある為、申請は代理人でなく個人番号関係事務実施者として効率的に申請できるよう改正されました。一方で労災年金の請求は代理人として委任状等で代理権が確認できる書類を添付し、代理人の身分証明書と請求者本人の個人番号の写し等の添付が必要となっています。


ものづくり補助金とは



 この補助金は、中小企業・小規模事業者が取り組む、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
 経営革新等認定支援機関の全面バックアップを得て事業を行う中小企業・小規模企業が対象となっています。
 ものづくりという名前の補助金なので製造業関連の設備投資がイメージされますが、正式名称は「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」と言いサービス業においても、この補助金は積極的に活用されています。

【補助上限額・補助率】

第四次産業革命型:補助上限額3,000万円
一般型        :補助上限額1,000万円
小規模型      :補助上限額500万円
(補助率:いずれも補助対象経費の2/3)

審査における加点項目
@第四次産業革命型・一般型に応募する中小企業等は、経営力強化法による「経営力向上
  計画」の認定事業者及び「経営革新計画」の承認申請事業者
A総賃金の賃上げ等に取り組む企業
BTPP加盟国等への海外展開により海外市場の新たな獲得を目指す企業
C小規模型に応募する小規模企業者
DIT化に取り組む企業
加点項目に該当しなくても申し込みは出来ます。

●申し込みはいつまで?
 例年ならば、2月に公募が始まるのですが、今年は11月に始まりました。締め切りは平成29年1月17日(火)、締切日当日消印有効。平成29年3月中を目処に採択公表を行う予定です。現状において2次公募は予定されていません。
 お早めに経営革新等認定支援機関にご相談ください。


男性の育休取得率伸びる



 厚生労働省から「平成27年度雇用均等基本調査」の結果が発表され、育児休業取得割合(取得率)が明らかになりました。これによると平成27年度に育児休業を取得した女性の割合は81.5%(前年度は86.6%)で、男性の取得割合は2.65%(前年2.30%)となり、男性は平成8年の調査開始より過去最高になったそうです。女性の取得率は平成20年(90.6%)をピークに伸び悩んでおり、ここ9年では最低となっています。

●育児参加を阻むもの

 男性の取得率が伸びていると言っても政府目標の「2020年に13%」には程遠いと言えるでしょう。男性の育児休業取得が進まない背景には一番は男性が育児休業する事への抵抗感が、男性本人、職場の雰囲気、社会一般に根強く存在している事が挙げられます。育児休業を取ることが「職場に迷惑をかける」という意識が大きいと言います。
 共働きと専業主婦世帯では考え方も違っているかもしれませんが、子育て支援は会社の問題ではなく個人の問題であると言う考えもあります。しかし企業において両立支援に取り組むことは一定の質の職業能力の確保につながり従業員の勤労意欲の動機付けにもなるでしょう。
 少しずつではありますが男性の育児休業取得者は着実に増えてきています。

●今年度から新設された両立支援助成金

 このような中で「両立支援助成金」の一つとして、男性労働者に育児休業を取得させた事業主に助成をおこなう「出生時両立支援助成金」が今年度から新設されています。
 支給対象者となるのは子の出生後8週間以内に開始する14日以上(中小企業では連続5日以上)の育児休業でありますが、過去3年以内に男性の育児休業取得者が出ている事業主は対象外です。
 支給額は中小企業では1人目が60万円(2人目以降15万円)となっています。
 また、雇用保険の育児休業給付金は「パパ・ママ育休プラス制度」を利用すると子が1歳2ヶ月になる前日までの間、育児休業給付金が支給されます。開始から180日までは給与の67%、181日からは50%が支給されます。


トピックス一覧
お問い合わせフォーム

あんしん合同会計は、
「経営革新等支援機関」
として認定されています

001 認定証
 
トピックス  :  サービス内容 : セミナー・個別無料相談会情報 : クライアントの声 : 会員様専用ページ
ホーム : プライバシーポリシー : リンク : サイトマップ : お問い合わせ
Copyrights(c) 2007.Anshin Godo Accounting Office. All Rights Reserved.