トピックス一覧 DATE:2016.11.21 |
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消費税率10%への引上げ時期を平成31年10月に変更するとともに、関連する税制上の措置等の見直しを盛り込んだ改正法が成立しました。 ■引上げ時期に伴う主な税制上の措置 ◎軽減税率関連 飲食料品や新聞の消費税率を8%に据え置く軽減税率制度は平成31年10月から 導入します。また、適格請求書等保存方式(インボイス)の導入時期等も2年半延長 されます。 ◎住宅ローン軽減 減税措置(10年間で最大500万円の税額控除)の適用期限が平成33年12月まで延長 されます。 ◎住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 住宅の取得対価等に消費税率10%が適用される場合の非課税枠の拡大措置(最大 3千万円)は、平成31年4月から導入します。 なお、平成29年の非課税枠は、耐震等住宅が1,200万円、それ以外は700万円です (東日本大震災の被災者は1,500万円・1,000万円)。 ◎車体課税 自動車取得税の廃止等は平成31年10月から実施されます。 ■年金受給資格期間の短縮は来年8月実施 消費税率10%引上げ時に実施とされていた年金の受給資格期間(公的年金の受給に必要な加入期間)の短縮については、改正年金機能強化法が成立し、平成29年8月から実施されます。 これにより、受給資格期間は、原則「25年(300月)以上」から「10年(120月)」に短縮され、現在、無年金になっている受給資格期間が10年以上25年未満の方は、来年9月分から受給できるようになります(受給には年金事務所に請求書の提出が必要)。
訪日外国人旅行社の増加傾向が続いており、今年は既に2千万人を超えています。これに伴い、全国の消費税免税店数も増加しており、観光庁によると10月1日時点で3万8,653店となり、2年前(9,361店)と比べ、約4倍に増加しています。 また、ここ数年にわたる税制改正により外国人旅行者向け消費税免税制度の拡充が実施され、食料品や飲料、化粧品などの消耗品が免税販売の対象となったほか、今年5月からは購入下限額について、一般物品、消耗品ともに5千円以上となったことなども大きく影響しています。 なお、免税店になるには、「輸出物品販売場【許可申請書」を提出し、許可を得る必要があります。
年末の繁忙期に向かう11月は、長時間労働・過重労働による健康障害や賃金不払い残業の解消に向けて、厚生労働省では「加重労働解消キャンペーン」を行い、監督指導等に力を入れています。 年末・年始の繁忙期は思わぬミスや事故が起こる可能性があります。特に中小企業では人で不足のため、特定の部署に業務が片寄る場合があります。緊急業務の優先、仕事の流れの簡素化、他部署を含め人員のやりくりなど、労働時間の適正管理を再確認することが重要です。
=========================================== ストーカー規正法の改正 =========================================== SNS上での執拗な書き込みなどをストーカー行為として 規制対象に加えるほか、罰則の強化や非親告罪とすること などを盛り込んだ改正案が今国会で成立する見通し。 |
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