会社経営のポイントやコツを紹介!「「相続税の調査状況と申告の基礎」・「不動産使用料の支払調書に係るマイナンバー」・「確定申告が必要な方は、領収書などを準備」・「今週のことば」」

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会計・税務情報 トピックス一覧

DATE:2016.11.14

相続税の調査状況と申告の基礎



■申告漏れ財産は「現金・預貯金」が最多

 国税庁が公表した平成27年事務年度における相続税の調査状況によると、平成25年に発生した相続を中心に11,935件の実地調査が行われ、そのうち9,761件に申告漏れ等の非違がありました。
 その申告漏れ課税価格は3,004億円(1件あたり2,517万円)で、追徴税額は583億円(1件あたり489万円)となっています。
 申告漏れがあった相続財産は、現金・預貯金等が1,036億円(構成比35.2%)で最も多く、次いで土地410億円(同13.9%)、有価証券364億円(同12.4%)と続いています。


■相続税の課税対象となる財産などは

 相続税は、相続等によって取得した財産価額から借金などの債務や葬式費用を差し引いた金額が基礎控除額(3千万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、申告が必要となります。申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
 課税対象となる主な財産は、
*被相続人が所有していた金銭に見積もることができるすべての財産
*被相続人が亡くなったことで支払われる生命保険金(秘蔵則人が負担した保険料に対応
  する部分)や退職金
*相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
などです。
 なお、申告漏れ財産では現金・預貯金が最も高い割合となっていますが、特に被相続人以外の名義よる預金であっても、単に名義が配偶者や子などになっているだけのものは「名義預金」として被相続人の財産となりますので、注意が必要です。

不動産使用料の支払調書に係るマイナンバー



 法人は、同一人に対してその年中に支払った不動産の使用料(事務所の家賃等)が合計15万円を超える場合、「不動産の使用料等の支払調書」を税務署に提出する必要があります。ただし、法人に対する支払は権利金や更新料等のみ対象となり、家賃や賃借料は不要です(家賃等の支払先が管理会社でも貸主が個人であれば提出が必要)。
 平成28年以後の支払に係る支払調書から、支払先のマイナンバーをまたは法人番号の記載が必要となりましたので、貸主からマイナンバーを取得することになります。なお、マイナンバーの提供を拒否され記載できない場合でも、税務署が受理しないことはありません。

確定申告が必要な方は、領収書などを準備



 給与所得者は通常、年末調整だけで確定申告の必要はありませんが、年末調整では対応していない控除を受けるためには確定申告が必要です。
 例えば、医療費控除(原則10万円を超える医療費を支払った)や、雑損控除(災害、盗難、横領により住宅や家財などの損害を受けた)、寄附金控除、住宅ローン控除(初めての適用)などです。
 確定申告で還付を受けるには、領収書や証明書などが必要となりますので、該当する従業員にもお知らせして早めに準備をしておきましょう。

今週のことば



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        スーパームーン
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 月が地球に最も近づいたタイミングで満月となり、
普段より大きく見える現象のこと。
 14日に満月としては68年ぶりとなる距離まで地球に
接近するため、話題に。

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