トピックス一覧 DATE:2016.07.11 |
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今年10月から、従業員501人以上の企業で働く短時間労働者を対象に、社会保険(厚生年金・健康保険)の適用が拡大されます。対象とならない企業でも従業員の配偶者などが該当する場合には手続きが必要となりますので、確認しておきましょう。 ■社会保険の加入対象となる短時間労働者とは パート等の短時間労働者は、勤務時間・日数が常時雇用者の3/4以上の場合に社会保険の加入対象となりますが、10月から3/4基準を満たさない場合でも特定適用事業所(被保険者が501人以上の企業)で働く短時間労働者で、以下のすべてに該当する方は加入対象となります。 @週の所定労働時間が20時間以上であること(残業時間は除く) A賃金が月額8.8万円以上であること(賞与、残業代、通勤手当等は除く) B雇用期間が1年以上見込まれること (1年未満でも契約が更新される可能性がある場合などを含む) C学生ではないこと ■被扶養者から外れる場合は届出が必要 例えば、現在パートとして年収130万円未満で働いており、配偶者の扶養に入っている方(第3号被保険者)は保険料の負担はありませんが、上記の要件に該当する方については、10月から被扶養者とはならずに、ご自身で社会保険に加入し保険料を負担することになります(年収130万円の被扶養認定基準に変更はありません)。 なお、自社の従業員の配偶者などに該当する方がおり、被扶養者から外れることになった場合は、資格喪失の届出を行う必要があります。
昨日、参議院選挙の投票が行われましたが、個人が特定の政治団体(政党や政治金団体、後援会など)に対する政治献金や、公職選挙の候補者の選挙運動に関して寄附を行った場合は、一定額を所得から控除できる「寄付金控除」、または所得税額から控除できる「政党等寄付金特別控除制度」のいずれか有利な方を選択できます。 適用するには確定申告を行う必要があり、申告後に寄付金控除と政党等寄付金特別控除との選択を変更することはできません。 なお、政治資金パーティのパーティ券を購入した費用や、政党の党費、後援会の会費などは、寄付金には該当しません。
平成28年分所得税の予定納税が必要な方(予定納税基準額が15万円以上)には、通知書が送付されています(熊本県が納税地の方は除く)。 予定納税額は原則、第1期分を8月1日まで、第2期分を11月30日までに、それぞれ基準額の1/3を納付します。ただし、業況の悪化や災害などで、予定納税基準額よりも少なくなると見込まれる場合は、減額を求めることができます。 第1期分の減額申請は、7月15日までに申請書を税務署に提出する必要があります。
====================================== 山の日(8月11日) ====================================== 今年から8月11日は「山に親しむ機会を得て、 山の恩恵に感謝する」日として、新たな国民の祝日に。 これにより、6月以外は祝日が定められ、年間16日となった。 |
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