会社経営のポイントやコツを紹介!「「役員給与の改定と「みなし役員」」・「講演料を支払う際の本人確認書類の取扱い」・「熊本地震によるセーフティネット保証の拡大」・「今週のことば」」

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会計・税務情報 トピックス一覧

DATE:2016.05.23

役員給与の改定と「みなし役員」



■役員給与は原則、定期同額

 役員に対する給与は原則、定期同額給与(支給時期が1ヵ月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額が同額)であれば、全額損金算入できます。
 支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があり、利益調整目的や一時的な資金繰りなどのために事業年度の中途で改定した場合には、損金不算入となる金額が生じます。
 ただし、「経営状況が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)」や「職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更(臨時改定事由)」などの事由による改定は、事業年度中でも損金算入が認められます。


■役員として扱われる「みなし役員」とは

 このように役員に対する給与を損金算入するためには制限がありますが、税法上の役員には、取締役や監査役などの会社法等で規程された役員だけではなく、一定の条件に該当する方も役員とみなされます。これを「みなし役員」といい、役員と同様に取り扱われることになります。
 みなし役員とは、以下の@、Aのいずれかに該当する方をいいます。
@法人の使用人以外で他の役員と同様に法人の経営に従事している方
  (取締役になっていない会長や顧問、相談役など)
A同属会社の使用人で一定の持株割合を満たし、経営に従事している方

 なお、「経営に従事している」とは、経営方針や資金調達、人事など経営上の重要事項に関する意思決定に参画しているかどうかにより判断されます。

講演料を支払う際の本人確認書類の取扱い



 事業者が講演料等の報酬を支払う場合は、支払調書を作成するために支払先のマイナンバー(法人番号)を取得することになりますが、個人番号を取得する際の本人確認書類の取扱いを巡って、トラブルとなる事例が発生しているようです。
 対面で本人確認を行う場合は、本人確認書類の「提示」を受けることが原則となるため、支払先に本人確認書類の写しを求める必要はありません。
 一方、郵送で本人確認を行う場合は、本人確認書類の写しの「提出」を受ける必要があります。
 なお、個人番号の提供を拒否された場合には、提供を求めた経過等を記録・保持し、単なる義務違反でないことを明確にしておきます。

熊本地震によるセーフティネット保証の拡大



 熊本地震に関するセーフティネット保証4号(災害等の影響で売上高等が減少している中小企業者に対して、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の100%を保証する制度)は、熊本・大分県に加えて、観光関連産業を中心に影響が出てきる鹿児島・長崎・宮崎県の全域も指定地域となり、同制度の対象となっています。
 経済産業省では、引き続き他地域に同様の影響が出ていないかを各県から状況を聞き、更なる拡大を検討するとしています。

今週のことば



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        給付型奨学金
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 大学生の約半数が奨学金を受けているが、
国の奨学金事業には「貸与型」しかなく、
経済的に困窮する若者が増加する中、「給付型」
の創設をめぐる議論が活発化。

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