トピックス一覧 DATE:2016.05.09 |
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熊本地震に係る特例により、熊本県に住所を有していた相続人の方は、相続放棄や限定承認ができる熟慮期間が平成28年12月28日まで延長されました。 ■「相続放棄」と「限定承認」 被相続人(亡くなった人)の財産を相続する場合、相続人は被相続人の一切の財産を引き継ぐことになりますので、現預金や土地等の財産だけではなく、借金等の債務を負っていた場合には、その債務も含めて相続することになります(これを「単純承認」といいます)。 相続人が借金等の債務を引き継ぎたくない場合は、「相続放棄」をすることで債務を引き継がないことができますが、債務だけではなく被相続人が有していた現預金や土地等の財産も引き継がないことになります。 また、被相続人の借金などがどの程度あるのか不明で、財産が残る可能性もある場合などは「限定承認」をすることで、相続によって得た財産を限度として債務を引き継ぐことができます。 ■相続放棄等をする場合の「熟慮期間」 相続人が相続放棄及び限定承認をする場合には原則として、相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所にその旨を申述する必要があり、この期間を「熟慮期間」といいます。熊本地震に係る特例では、この熟慮期間が平成28年12月28日までに延長されました。 なお、熟慮期間に相続放棄又は限定承認をしなかった場合は原則、単純承認をしたものとみなされ、被相続人の財産と借金等の債務を全て相続することになります。
領収書や契約書の印紙税法に規程された課税文書には、記載されている金額に応じて定められている印紙税が課せられます。 領収書については、記載金額5万円以上が課税対象となりますが、消費税額を区分記載していれば、消費税額を除いた金額が記載金額になります。 例えば、税込52,920円の場合は「52,920円(うち消費税3,920円)」のように消費税額を区分記載すれば、記載金額は49,000となり印紙税は課せられません。一方、「52,920円」だけであれば印紙税200円が課せられます。 なお、印紙を貼り忘れた場合は、不足額の3倍の過怠税が課せられます(自己申告は1.1倍)。
平成18年5月から施行された会社法により、公開会社ではない株式会社(全ての株式に条と制限を付けている会社)の取締役及び監査役の人気は、最長で10年まで伸長できるようになりました。 法施行から10年が経過しましたので、取締役及び監査役の人気を伸長した会社は満了する時期を確認し、定時株主総会の終結で人気が満了する場合には、取締役、監査役等の選任、取締役会の決議や取締役の互選等による代表取締役の選定等を行った上で、その旨の変更の登記を申請します。
========================================= スマート農業 ========================================= ロボット技術や情報通信技術(ICT)を活用、 効率化や省力化などを実現する次世代農業 のこと。 高齢化や就農者不足などの問題に対処するため、 国も推進方策等を検討。 |
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