トピックス一覧 DATE:2016.04.11 |
|||||||||
平成28年度税制改正において、4月(又は1月)から適用される主な企業関連の改正は以下の通りです。 ◎法人税率の引き下げ 平成28年4月以後開始事業年度から23.4%になります(中小法人等は所得800万円 超の部分)。 ◎減価償却の見直し 平成28年4月以後に取得する建物附属設備及び構築物の償却方法は、定額法に 一本化されます。 ◎生産性向上設備投資促進税法の縮減 即時償却及び税額控除率の上乗せ措置が廃止され、平成28年4月から29年3月までに 取得等したものは50%特別償却(建物・構築物は25%)又は4%税額控除(建物・構築 物は2%)となります。なお、中小企業投資促進税制における生産性向上設備の上乗せ 措置は変更ありません。 ◎雇用促進法税制の見直し 平成28年4月以後開始事業年度から適用の基礎となる増加雇用者数は、有効求人 倍率が低い一定の地域(地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域内)の事業 所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数となります。 ◎高額資産を取得した場合の消費税の特例措置の見直し 課税事業者が平成28年4月以後、高額資産(一取引1千万円以上の棚卸資産又は調整 対象固定資産)の仕入等を行った場合、仕入等をした課税期間から3年を経過する各 課税期間は、事業者免税点制度及び簡易課税制度は適用できません(平成27年までに 締結した契約に基づく仕入等は除く)。 ◎通勤手当の非課税限度額の引上げ 平成28年1月以後に受けるべき通勤手当の非課税限度額は、月額15万円になります。
「雇用保険法等の一部を改正する法律」が成立しました。 改正法には、平成28年どの雇用保険料率引き下げ(一般事業の場合は1.1%)のほか、65歳以上への雇用保険の適用拡大などがあります。 雇用保険は現行、65歳に達した方が新たに雇用された場合は被保険者になることができません(65歳になる前から引き続き雇用されている方は高齢継続被保険者として被保険者です)。 また、4月1日時点で満64歳以上の方に対しては、雇用保険料が免除されています。 改正により、平成29年1月から65歳以降に新たに雇用される方は雇用保険の適用対象となります。 ただし、保険料は平成31年分まで免除されます。
今月から紹介状なしの大病院受診時定額負担の導入や入院時の食費負担額引上げが実施されます。 大病院(特定機能病院、一般病床500床以上の地域医療支援病院)に紹介状なしで受診した場合、初診は5千円(歯科3千円)以上、再診は2500円(同1500円)以上で病院が設定した金額を支払うことになります(救急など一定の患者は不要)。 また、入院時の食費の負担額が見直され、1食あたり260円から360円に引上げられます(住民税非課税世帯や指定難病の患者などは据え置き)。
======================================= 共通投票所 ======================================= 公職選挙法の改正により、投票日当日の投票所を 駅やショッピングセンターなどに設置できるようになり、 同じ自治体であれば決められた投票所以外でも 投票可能に。 |
|||||||||
トピックス一覧 | |||||||||