トピックス一覧 DATE:2016.04.04 |
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成立した平成28年度税制改正を中心に、4月から開始される主な個人関連の改正は以下の通りです。 ◎空き家に係る譲渡所得の特別控除の創設 被相続人の居住用家屋を相続人が相続した後、空き家となっている一定の家屋について、 平成31年までにその家屋(耐震性のないものは耐震改修をした場合に限る)又は家屋を 除却後の土地を売却した場合の譲渡所得について、3千万円を控除できます。 ◎三世代同居改修工事等に係る税額控除制度の創設 自己の所有する家屋に三世代同居に対応した一定の住宅リフォーム(浴室やトイレなど の増設)を行い、平成31年6月までの間に居住した場合は、 @住宅ローン(償還期間5年以上)の年末残高1千万円以下の部分に一定割合を乗じた 額を5年間、所得税額から控除 A自己資本の場合、標準的な工事費用相当額(250万円が限度)の10%に相当する 金額をその年分の所得税額から控除できます。 ◎結婚・子育て資金に係る贈与税非課税措置の対象費用拡大 非課税の対象となる不妊治療に要する費用は、薬局に支払われるものも対象となります。 ◎国税不服申立制度の改正 税務署長が行った処分に不服がある場合には直接、国税不服審判所長に対する「審査 請求」を行うことができます。 また、不服申立てができる期間が、処分のあったことを知った日の翌日から「3ヵ月以内」 に延長されました。 ◎エンジェル税制の申請・相談窓口の変更 個人投資家がベンチャー企業へ投資を行った場合の優遇措置に関する手続きは、 都道府県が窓口になります。
平成29年4月から予定されている消費税率107%への引上げ時に軽減税率制度が導入されます。 これに伴い、複数税率への対応が必要となる中小企業が複数税率対応レジの導入や受発注システムの改修などを行った場合に、軽費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」が開始されました。 同補助金は「所得税法等の一部を改正する法律」の成立日(平成28年3月29日)〜平成29年3月31日までに導入または改修等が完了したものが支援対象となります。 3月29日以降に複数税率対応レジを購入した場合は、購入したレジの領収書等の証拠書類を保存しておきましょう。
4月1日から平成28年どの固定資産税の縦覧・閲覧が始まりました。 縦覧制度は、納税者が自己の土地や家屋の評価額が適正かどうかを、同一市区町村内のほかの土地や家屋の評価額と比較することで確認することができる制度です(期間は各市区町村で異なる)。 また、閲覧制度は、自己の資産について固定資産課税台帳に記載された内容を確認できる制度です(原則通年)。借地・借家人等も対象資産について閲覧することができます。
======================================= ボディースキャナー ======================================= 空港でのテロ対策強化や保安検査の時間短縮の ため、乗客が不審物を隠し持っていないかを電波を あてて検知する装置を今年度から全国の主要空港 に順次導入する。 |
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