トピックス一覧 DATE:2016.03.14 |
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今年から、未成年者がNISA口座を開設できるジュニアNISAが創設され、口座開設の受付が開始されていますが、上場株式等の購入は4月から開始となります。 ■通常のNISAと異なる点や主な注意点 ◎非課税投資枠 通常のNISAの年間投資上限額は120万円ですが、ジュニアNISAは年間80万円となり ます。 ◎運用・管理 親権者等が代理して運用・管理を行います。なお、運用管理者は口座開設者本人の 法定代理人、又は法定代理人から明確な書面による委任を受けた口座開設者本人 の二親等以内の者に限定されます。 ◎払出し制限 口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則、ジュニア NISAからの払出しはできません。制限期間中に払出しがあった場合には、口座は 廃止され、それまでの非課税の取扱いはなかったものとみなされ払出し時に課税 されます(災害等の一定のやむを得ない事由による払出しは課税されません)。 ◎運用資金 ジュニアNISA口座での運用資金は、口座開設者に帰属する資金に限定されます (両親や祖父母等が資金を拠出する場合は、口座開設者に贈与済みの資金)。 そのため、ジュニアNISA口座への資金拠出は、口座開設者名義の銀行口座など から行う必要があります。 ◎口座を開設する金融機関の変更 通常のNISAは口座を開設する金融機関を1年毎に変更できますが、ジュニアNISAは 変更できません(口座廃止後の再開設は可能)。、
平成27年分の所得税と贈与税の確定申告は3月15日が申告期限となります。 提出した申告書に誤りがあった場合、申告期限内であれば原則、最後に提出された申告書が取り扱われるため、訂正した申告書を再提出します。 一方、期限後に誤りを発見し、その誤りにより納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった場合は「更正の請求」という手続きを行います(原則、申告期限から5年以内)。また、納める税金が少なかった場合などは「修正申告」を行い、不足分の税額を修めます(延滞税も併せて納付)。 なお、税務署の調査を受けて修正申告をした場合は、過少申告加算税が課せられます。
4月から、契約電力50kW未満の家庭や小規模事業所などに対する電力の小売も自由化されますが、誤解も多いようです。 契約先を変えた場合でも、電気は同じ送電線から供給され、停電しやすくなった、電気が止まったりすることはありません。また、スマートメーターへの取替え費用は原則、無料です。 なお、電力会社の関係者を装い、調査・点検や機器の販売などと称した不振な勧誘なども起きており、注意が必要です。
===================================== 資金決済法改正案 ===================================== ビットコインなどの仮想通貨について、貨幣に 準じた機能を持つと認め、決済手段として利用 できることなどを盛り込んだ改正案を閣議決定。 今国会で成立を目指す。 |
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