会社経営のポイントやコツを紹介!「「確定申告をする際の主な注意点は」・「雇用継続給付申請に関る個人番号の取扱い」・「平成28年度の協会けんぽの保険料率が決定」・「今週のことば」」

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会計・税務情報 トピックス一覧

DATE:2016.02.15

確定申告をする際の主な注意点は



 明日から所得税の確定申告がスタートします。
 申告の際は、以下のような点に注意しましょう。

◎医療費控除
   入院給付金や高額療養費等がある場合、補填の対象となった医療費から差し引き
   ます。

◎扶養控除
   同居をしていない場合でも、常に生活費や療養費等を送っているなどで生計が一で
   あれば該当します(16歳未満は対象外)。

◎寡婦(夫)控除
   夫(妻)と離婚や死別した一定の方は、控除が受けられます。

◎地震保険料控除
   平成18年までに締結した長期損害保険契約等に係る損害保険料は対象です。

◎ふるさと納税
   確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる「ワンストップ特例制度(要申請)」は、
   6団体以上の自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず
   確定申告を行う方には適用されないため、控除を受けるには確定申告が必要です。
   また、平成27年1月〜3月に行ったふるさと納税の控除を受ける場合も確定申告が
   必要です。

◎国外所得がある場合
   居住者は海外にある不動産や株式等の譲渡等により得た所得についても、日本で
   申告する必要があります。なお、5千万円超の国外財産を保有している場合は、国外
   財産調書の提出が義務付けられています。

◎上場株式等の繰越損失がある場合
   1年間取引をしなかった場合でも、損失を翌年に繰り越すためには申告が必要です。

◎給与以外に収入がある場合
   FX(外国為替証拠金取引)の利益や、ネットでの収入(アフェリエイトなど)がある
   場合、必要経費を差し引いた所得が20万円超であれば申告が必要です。

雇用継続給付申請に関る個人番号の取扱い



 今月16日に、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令が施行され、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)の支給申請手続きについては、原則として事業主を経由して提出することになります。
 これにより、雇用継続給付の支給申請手続きを行う事業主は、番号法上の「個人番号関係事務実施者」として取り扱われます(事業主から申請の委託を受けた社会保険労務士も同様)。
 そのため、事業主が雇用継続給付の申請を行う場合には、従業員の個人番号確認や身元(実在)確認を行うことになります(ハローワークへ代理権や個人番号の確認書類の提出は不要)。

平成28年度の協会けんぽの保険料率が決定



 主に中小企業が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の平成28年度保険料率が決定し、健康保険料率は全国で10%に据え置かれていますが、都道府県ごとに設定された料率は平成27年度から変更(据え置きもあり)が行われています。
 また、40〜64歳の方が負担する介護保険料率は、1.58%(全国一律)のまま変更ありません。
 なお、平成28年4月分から健康保険における標準報酬月額の上限が139万円に、標準賞与額の上限が年間573万円に引上げられます。

今週のことば



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   コンセッション方式
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 空港や上下水道などの公共施設について、国や
地方自治体が所有したまま運営権を民間事業者に
与える手法。
 関西国際空港や仙台空港などで導入され運営が
始まる。

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