トピックス一覧 DATE:2016.02.08 |
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「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」により、今年4月から、健康保険の標準報酬月額の上限引上げや、傷病手当均等の計算方法が見直されます。 ■標準報酬月額・標準賞与額の上限引上げ 健康保険における標準報酬月額は、現行121万円(第47級)が上限となっていますが、その上に127万円(第48級)、133万円(第49級)、139万円(第50級)の3等級が追加され、上限が引上げられます。 また、標準賞与額については、現行540万円が年度の上限となっていますが、573万円に引上げとなります。 なお、標準報酬月額の上限改定に伴い、新等級に該当する被保険者の方がいる場合は、保険者等(厚生労働大臣または健康保険組合)の職権により標準報酬月額が改定されるため、事業主からの届出は必要ありません(該当者がいる場合は事業主に通知書が送付されます)。 ■傷病手当金・出産手当金の計算方法見直し 傷病手当金及び出産手当金の支給金額(日額)は、現行「休んだ日の標準報酬月額÷2/3」で計算されますが、計算方法が見直され、「支給開始日以前の12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」により支給金額を計算することになります。 なお、平成28年4月以前から傷病手当均等を受給している方の場合、28年4月1日支給分から新しい計算方法により支給金額を決定します。
所得税の確定申告により納める税金がある場合、納税期限は申告書の提出期限と同じ3月15日(振替納税を利用した場合は4月20日)となり、期限内に納付または振替ができなかった場合は、完納した日までの期間について延滞税がかかります。 期限内に全額を納付することが困難な場合は、納税額の1/2以上を期限内に納付することで、残りの税額の期限を5月31日まで延長できる延納制度があります(延納期間中は年1.8%の利子税がかかります)。延納を利用する場合には、申告書の「延納の届出」欄に延納する金額を記載し、期限までに提出する必要があります。 なお、贈与税にも延納制度が設けられています。
平成28年度の国民年金保険料は、月額16,260円(27年度から670円引上げ)となります。 国民年金では、一定期間(6ヶ月・1年・2年)の保険料をまとめて納めることで、毎月納める場合より割引となる前納制度があります。例えば、2年前納(平成28年4月〜30年3月分)の場合は、毎月納付と比べて15,690円の割引になります。 口座振替による6ヶ月(4月〜9月分)、1年、2年前納を利用する場合は、2月末までに申込手続きが必要です(2年前納の取扱いは口座振替のみ)。
=============================== ジカ熱 =============================== 蚊が媒介する感染症で、ブラジルなど中南米で 拡大しており、世界保健機関(WHO)が緊急事態宣言。 妊婦が感染した場合、新生児の小頭症との関連が 疑われている。 |
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