トピックス一覧 DATE:2016.02.01 |
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本日から平成27年分の贈与税の申告が開始されます(3月15日まで)。平成27年中に110万円超の財産の贈与を受けた方、相続時精算課税や住宅取得等資金の非課税を適用する方などは、申告が必要です。 ■Q&A Q.複数の人からそれぞれ110万円以下の贈与を受けた場合は? A.暦年課税の基礎控除額は、贈与を受けた人ごとに年間110万円なので、贈与者の人数 に関らず合計110万円超の場合は申告が必要です(110万円以下であれば申告 不要)。 なお、20歳以上の方が直系尊属(父母や祖父母など)から贈与を受けた財産に係る 税額の計算は「特例税率」が適用されます。 Q.相続時精算課税を適用している贈与者から110万円以下の贈与を受けた場合、申告は 不要? A.相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与は、暦年課税の基礎控除は適用できない ため、110万円以下でも申告が必要です。なお、同制度を選択していない方からの贈与 には、暦年課税を適用できます。 Q.直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金が非課税限度額以下でも申告が必要? A.適用を受けるには、期限内の申告が必要です。 Q.教育資金贈与に非課税措置を適用している場合、申告は必要? A.適用手続き等は取扱い金融機関を経由して行うため、税務署への申告は不要です。 ただし、口座契約が終了(受贈者が30歳に達する等)した時点での残額は、課税対象と なり申告が必要になる場合があります。 Q.離婚により相手方から財産をもらった場合は? A.通常、贈与税がかかることはありません。
青少年の雇用の促進などを図り、能力を有効に発揮できる環境を整備するため、昨年10月から若年雇用促進法が一部施行されています。 同法により今年3月から、新卒者の募集を行う企業に対して、企業規模を問わず、幅広い情報提供を努力義務とし、応募者等からの求めがあった場合には、@募集・採用に関する状況、A労働時間などに関する状況、B職業能力の開発・向上に関する状況、3類型ごとに1つ以上の情報提供が義務付けられています。 また、ハローワークにおいて、一定の労働関係法令違反があった事業主からの新卒者の求人申込みを受け付けないことが実施されます。
*贈与税の申告・納付は2月1日〜3月15日。 *平成27年分所得税の確定申告・納付は2月16日〜3月15日。 早めの準備が軽費の計上漏れや計算ミスを防ぎ正しい申告と節税の基本です。 *4月に定期昇給を予定している企業は、地域企業・同業他社・マスコミ等の情報を基に、 経営状況・賃上げ原資などを勘案して検討します。 *2月は「サイバーセキュリティ月間」。 マイナンバーの利用が始まり、一段と情報管理体制の強化が求められますので、不備は ないか確認を。
==================================== マイナス金利政策 ==================================== 日本銀行は、金融機関が資金を預けている日銀当座預金の 一部に、マイナス0.1%の金利を適用する。 日銀に資金を預けず、企業などへの貸し出しを増やす等の狙い。 |
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