会社経営のポイントやコツを紹介!「「医療費控除に関するQ&A」・「マイナンバーの提供を受けられない場合は」・「1月の給与計算の前に済ませること」・「今週のことば」」

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会計・税務情報 トピックス一覧

DATE:2016.01.18

医療費控除に関するQ&A



 医療費控除は、本人または生計を一にする親族のために支払った医療費の合計額から、補填された保険金等を差し引いた金額が10万円(所得金額200万円未満の場合は、所得の5%)を超えた場合、その超えた金額を所得から控除できます。


Q.市販されている医薬品の購入代金は対象?
A.風邪や腹痛等を治すために購入した医薬品の代金は、対象となります。
  しかし、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のための費用は対象外です。

Q.病気などで通院した場合、対象は治療費だけ?
A.電車やバスなど交通機関を利用した通院費(自家用車でのガソリン代等は対象外)や
  医療用器具等の購入代など、診療や治療に直接必要な費用も控除の対象です。

Q.マッサージ代は対象になる?
A.治療のために行ったマッサージであれば対象となりますが、健康維持であれば対象には
  なりません。

Q.保険適用外の自由診療でも対象になる?
A.保険適用は関係なく、治療目的であれば対象となりますが、美容目的で行うものは
  対象外です。

Q.ローンやクレジットカードで医療費を支払った場合は?
A.病院等に医療費を支払った年に控除を受けることができます。

Q.父親の控除対象配偶者である母親の医療費を子供が支払った場合は?
A.母親と子供が生計を一にしている場合は、医療費を実際に支払った子供の医療費控除
  の対象となります。その親族が自己の控除対象配偶者や控除対象扶養親族であるか
  どうかは問われません。

マイナンバーの提供を受けられない場合は



 事業者は、給与所得の源泉徴収や雇用保険の手続きなどのために、従業員から個人番号を取得する必要があります。また、公演料等の報酬を支払う場合も支払調書を作成するために支払先の個人番号を取得することになりますが、その際に個人番号の提供を拒否されることもあるかもしれません。
 法律で定められた義務であることを伝えた上で、それでも提供を受けられない場合には、提供を求めた経緯等を記録・保存し、単なる義務違反でないことを明確にしておきます。
 なお、法定調書などに個人番号の記載がないことで、税務署が書類を受理しないとうことはありません。

1月の給与計算の前に済ませること



 平成27年分の「源泉徴収票」を各人に交付し、28年分「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2カ月以内の者を除く)から受理します。 扶養親族等を確認のうえ源泉徴収簿(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。
 なお、今年1月から源泉徴収税額表のうち、社会保険料等控除後の給与等の金額100万1千円以上が変わるので注意してください。

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 ★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は
   1月20日(水)です。
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今週のことば



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