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![]() DATE:2016.01.12 |
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今月から適用が開始される主な税制は、以下のとおりとなります。 ◎給与所得控除の上限引き下げ 給与収入1200万円超の場合における給与所得控除は230万円が上限となります。 ◎公社債等の課税方式の変更 一定の公社債や公社債投資信託の課税方式が申告分離課税(20%)に統一されます。 また、上場株式等との損益通算や譲渡損失の繰越控除、特定口座への受け入れなど が可能になります。 ◎NISAの年間投資上限額の引上げ NISA口座における年間投資上限額が120万円に引上げられます。 ◎ジュニアNISAの創設 未成年者がNISA口座を開設できるようになり、年間80万円を上限に非課税投資が 可能となります(原則、親権者等が運用・管理)。 1月からの口座開設の受付が開始され、上場株式等の購入は4月からとなります。 ◎国外居住親族に係る扶養控除等の適用 国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合は、その親族に係る 「親族関係書類(親族であることを証明する書類)」や「送金関係書類(親族の生活費 等に充てるための支払を証明する書類)」の添付または提示が必要となります。 ◎財産債務調書の提出 その年分の所得金額が2千万円超であり、年末において財産価額が3億円以上または 有価証券等の価額が1億円以上の場合は、財産の書類や価額等の一定事項を記載 した財産債務調書の提出が必要となります(平成27年末における状況から適用され、 平成28年3月15日が提出期限)。
給与所得者の大部分の方は年末調整で所得税が精算されているため、確定申告をする必要はありませんが、年末調整では受け取ることができない医療費控除や雑損控除などの適用を受ける場合は、還付を受けるための申告(還付申告)をする必要があります。 還付申告は、確定申告期間に関係なく、1月から行うことができ、期間は5年間です。 なお、給与以外の所得が合計20万円以下(退職所得を除く)がある場合、確定申告をしないのであれば申告不要とされていますが、確定申告(還付申告)を行う場合には、20万円以下の所得についても申告が必要となります。
マイナンバー制度が開始されましたが、平成28年度税制改正大綱には、記載対象書類の見直しが盛り込まれています。 これにより、 @申告等の主たる手続きと併せて提出され又は申告との後に関連して提出される書類 (消費税簡易課税制度選択届出書など) A税務署長等には提出されない書類で個人番号の記載を不要とした場合でも所得把握の 適正化・効率化を損なわない書類 (給与所得者の配偶者特別控除申告書など) について、記載不要とされる予定です。
================================= 全国がん登録 ================================= 日本人の死因で最も多いがんの実態を把握し、 予防や治療に活かすため、病院にがん患者の 情報提供を義務付け、国がデータベース化し 一元管理する。今月から開始。 |
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