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![]() DATE:2015.12.14 |
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住宅ローンを利用してマイホームの新築、取得又は増改築等をした場合、居住した年から一定期間、年末のローン残高に応じた金額を所得税額から控除できるローン控除が適用できます。 ■Q&A Q.適用を受けるための要件は? A.主な用件は、 *取得等の日から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の年末まで住んでいる *合計所得金額が3千万円以下 *床面積が50u以上 *10年以上の返済期間がある借入金 などです。 Q.初めて適用を受ける場合は? A.必要書類を添付して確定申告をします。 なお、給与所得者は確定申告をした翌年以降は、年末調整で控除の適用を受けることが できます。 Q.親から住宅取得資金の贈与を受け、非課税制度を適用する場合は? A.贈与の非課税制度を適用した金額は、住宅の取得額から差し引いて住宅ローン控除を 計算します。 Q.金利の低い住宅ローンに借り換えた場合は? A.10年以上の返済期間であるなどの要件を満たしている場合は、継続して適用できます。 なお、借換えによって控除期間は延長されません。 Q.繰上返済で機関が10年未満となった場合は? A.期間短縮型の繰上返済を行い返済期間が10年未満になった場合、控除の適用は受け られません。繰上返済後の返済期間は「既に返済が終了した期間+繰上後の最終 返済日まで」で判断します。 Q.ローンは夫婦の連帯債務ですが、住宅は夫の単独所有の場合は? A.年末ローン残高の総額が夫の控除対象です。
売上を伸ばしても、商品お代金を回収できなければ意味がありません。 売掛金を回収できない場合、商品の代金だけではなく、売るまでに費やしたコストも損失となり、その分を取り戻すには同じ商品を何倍も売らなくてはなりません。また、回収までの期間が長ければ資金繰りが悪化し、最悪の場合は黒字倒産に繋がりますので、売掛金の回収・管理は事業を継続するための従業な業務となります。 長期間滞っている売掛金がある場合は、話し合いで原因を把握し、状況に応じた解決(分割払いなど)を図ることが大切ですが、支払う意思がない相手には少額訴訟などの法的手段も検討します。
平成28年度税制改正大綱は、消費税の軽減税率の取扱いが決まり次第、今週中にも公表されます。 軽減税率について自民・公明党両党は、消費税率を10%に引上げる平成29年4月に導入し、8%に据え置く対象品目を生鮮食品と加工食品(酒類と外食は除く)とすることを大枠で合意しています。また、税率や税額を記載するインボイスは平成33年度から導入する方針です。 今後、新聞・書籍を軽減税率の対象とするかなどを議論し、取扱いを決定します。
=================================== 社長が選ぶ「今年の社長」 =================================== 産業能率大学の調査では、今年の最優秀経営者として 1位はトヨタ自動車の豊田章男氏、2位はソフトバンクの 孫正義氏、3位は三菱航空機の森本浩通氏が選ばれた。 |
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