![]() |
![]() DATE:2015.10.13 |
||||||||
■申告所得金額は5年連続増加し、過去最高 国税庁が公表した「平成26事務年度 法人税等の申告事績」によると、法人税の申告件数は279万4千件(前年度比0.4%増)で、その申告所得金額は58兆4433億円(同9.7%増)、申告税額は11兆1694億円(同2.1%増)と、5年連続で増加し、申告所得金額は過去最高となりました。 また、申告を行った法人の黒字割合は30.6%(同1.5ポイント増)と4年連続の増加となり、7年ぶりに3割を超えました。黒字申告1件当たりの所得金額は6826万円(同3.1%増)となっています。 一方、約7割を占める赤字法人の申告欠損金額は14兆4533億円(同13.2%増)、1件当たりの欠損金額は746万円(同14.8%増)と、ともに増加しています。 ■欠損金が生じた場合の繰越控除と繰戻還付 欠損金が生じた場合に適用できる制度には、「繰越控除」と「繰戻還付(資本金1億円以下の中小法人等に限る)」があります。 繰越控除は、欠損金を翌年度以降9年間(平成29年4月開始事業年度からは10年間)にわたり繰り越すことができ、繰越期間中の事業年度で生じた所得金額から控除できます。ただし、中小法人等以外については控除額に制限があり、平成27年4月開始事業年度からは所得金額の65%(平成29年4月開始事業年度からは50%)が限度となります。 また、中小法人等に限り適用できる繰戻還付は、前年度に所得があり法人税を納付していた場合に、その所得と相殺することで納付した法人税の還付を受けられる制度です。
外国人労働者や国際結婚の増加に伴い、国外居住の親族に対する扶養控除や配偶者控除等の適用が増えていることから、平成27年度改正において、居住者が国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、関係書類の提出等をしなければならないことになりました。 この改正は、平成28年1月以後に支払を受けるべき給与等について適用され、扶養控除等申告書とともに「親族関係書類(親族であることを証明する一定の書類)」の提出等が必要になります。また、年末調整の際には「送金関係書類(親族の生活費等に充てるために支払したことを明らかにする一定の書類)」の提出をしなければなりません。
保険会社から生命保険や地震保険の「保険料控除証明書」が送られてきます。給与所得者には年末調整の際に必要となりますので、従業員に対して大切に保管するようにお知らせする、又はその都度会社で預かるようにします。 また、国民年金保険料について、社会保険料控除の適用を受ける場合には、年金事務所から送付される控除証明書等が必要となります。 なお、中途入社した方には、前勤務先から源泉徴収票を取り寄せるように依頼します。
==================================== 法人番号公表サイト ==================================== 法人の基本3情報(商号・本店所在地・法人番号)を インターネット上で公表するサイトが開設され、今月26日 から順次検索や閲覧、データダウンロードが可能に。 |
|||||||||
![]() |
|||||||||
NEXT: 2015.10.19 ・マイナンバーの通知がスタート・教育信金と結婚・子育て資金の贈与特例の状況 ・扶養親族等の異動があった方の申告を確認 ・今週のことば |