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![]() DATE:2015.05.18 |
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■全額損金となる役員給与は 役員に対して支給する給与は原則、定期同額給与であれば、全額を損金算入できます。 定期同額給与とは、支給時期が1ヶ月以下の一定期間毎で、その事業年度中の支給額kが同額の給与をいい、支給額を改定する場合は通常、決算後に開催する定時株主総会により改定する必要があります。 また、定期同額給与以外にも、事前確定届出給与(所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で届出が必要)や、利益連動給与(同属会社以外の法人の役員に対して利益に関する指標を基礎として算定される九y)に該当する場合は、全額損金算入が認められます。 ■定期同額給与を年度中に改定した場合 定期同額給与の場合、利益調整目的や一時的な資金繰りなどで事業年度中の中途に改定した場合は、損金不算入となる金額が生じることになります。ただし、「経営状況が著しく悪化した場合(業績悪化改定事由)」や「職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更(臨時改定事由)」などの事由に該当する場合は、損金算入が認められます。 「業績悪化改定事由」とは、例えば、 *財務諸表の数値が相当程度悪化した場合 *第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、減額せざるを得ない 事情がある場合 *現状では売上などが悪化しているとは言えないものの、客観的な状況(主要な得意先 が手形の不渡りを出した等)から、今後著しく悪化することが避けられない場合 などが該当し、このような客観的な事情により減額した場合は、改定後も全額損金算入となります。
ふるさと納税は、平成27年度改正により、住民税の特例控除額の限度額を約2倍に引上げるとともに、確定申告を行わなくても控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例」が創設されました。 ワンストップ特例は、確定申告をしない給与所得者等が平成27年4月以降に行ったふるさと納税(5団体以内)が対象となり、納税先団体に申請書を提出することで適用を受けることができます。 なお、5団体を超える自治体にふるさと納税をした方や、ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方は適用されません。また、27年1月〜3月までに行ったふるさと納税について控除を受ける場合には、確定申告が必要です。
協会けんぽは例年と同様に、健康保険の被扶養者について要件を満たしているかを再確認してもらうため、「健康保険被扶養者状況リスト」を今月末から順次、事業主に送付します(7月末までに提出)。 この再確認の実施により、昨年度は6.9万人の被扶養者資格が解除となっており、主な理由としては「就職したが届出をしていなかった」が多くみられた他、「被扶養者の年収が130万円以上となった」などがあります。
================================ スポーツ庁 ================================ 文部科学省の外局として今年10月に新設される。 東京五輪・パラリンピックに向けた選手強化や、健康増進・スポーツ産業・ スポーツ外交・地域振興などの施策を行う。 |
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