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![]() DATE:2015.05.11 |
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■適用には雇用促進計画の提出が必要 雇用促進税制は、平成28年3月までに開始する事業年度(個人は28年までの各年)に雇用者を一定数以上増やす等の要件を満たす場合、増加1人あたり40万円の税額控除(限度あり)ができる制度です。 同制度を適用するためには、事業年度開始後2カ月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があるため、3月末決算法人の場合は5月末が提出期限となります。 なお、同制度は所得拡大税制(雇用者の給与等支給額を一定割合以上増加させた場合の税額控除制度)と、選択適用になります。 ■Q&A Q.適用するための要件は? A.主な用件は *適用年度とその前年度に事業主都合による離職者がいない *適用年度末と前年度末の雇用者数の差が5人以上(中小企業は2人以上) *雇用者増加割合(適用年度の増加数/前年度末の雇用者数)10%以上 *雇用者に対する給与等支給額が比較給与等支給額(前年度の給与等支給額+ 前年度の給与等支給額×雇用増加割合×30%)以上であること などです。 Q.この制度における雇用者とは? A.雇用保険の一般被保険者をいいます。 ただし、役員の特殊関係者(役員の親族など)や使用人兼務役員などは除かれます。 Q.前年度に雇用者がいない場合は適用できない? A.役員およびその特殊関係者のみの法人が適用年度において雇い入れを行う場合は、 雇用者数が5人以上(中小企業は2人以上)で、雇用者増加割合以外の要件を満たして いれば適用できます。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓を支援するための補助金で、商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って販路開拓に取り組む費用の/を補助(上限は原則50万円)するもので、チラシやカタログの作成・配布、ホームページ制作、店舗の改装・改修など、幅広い用途に活用できます。 現在、第二次受付が実施されており、今月27日が締め切りとなります。 なお、申請にあたっては、作成した「経営計画書」等を商工会・商工会議所に提出のうえ、「事業支援計画書」の作成・交付を依頼します。
ネパールで起きた大地震では、これまでに周辺国と合わせて8千人以上が亡くなり、数十万人が避難生活を続けています。 支援として寄附を考えている方もいると思いますが、このような海外の災害に対する寄附金は、海外被災者救援を行う日本赤十字社などの特定公益増進法人を通して行った場合、個人は寄附金控除の対象となります。 また、法人は一定の範囲で損金算入(一般の寄附金とは別枠)できます。
================================ 自転車運転者講習 ================================ 道路交通法改正により、今年6月から自転車の運転で信号無視や 酒酔い運転など、特定の危険行為を過去3年以内に2回以上繰り返した 運転者に対し、安全講習が義務化。 |
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