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![]() DATE:2015.03.23 |
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来月から、軽自動車税の引上げや、エコカー減税の基準が厳格化されます。 ■自動車を所有すると課せられる税金は 自動車の購入・保有により課せられる税金には、自動車取得税、自動車重量税、軽自動車税があります。 ◎自動車取得税 自動車を取得した際に課せられ、自家用車の場合は原則、取得価額×3%(軽自動車 は2%)が課せられます。ただし、取得価額が50万円以下の場合には課税されません。 なお、消費税率10%引上げ時に廃止される予定です。 ◎自動車重量税 重量税は自動車の重量に対して課せられる税金で、新車の購入や車検時に納付し ます。 ◎自動車税と軽自動車税 毎年4月1日現在の所有者に1年分(自動車税については、年度の中途で新規登録や 廃車した場合、月割り)が課税されます。 ■4月から変わる軽自動車税やエコカー減税 昨年度の税制改正により、軽自動車税は今年4月以降に購入した新車から税額が引上げられ、自家用車の場合には、年1万800円(現行7200円)となり約1.5倍の税額となります(貨物車、営業用車は約1.25倍)。 ただし、平成27年度税制改正により、燃費性能に応じて減税する措置が軽自動車税にも設けられる予定です(減税は新車購入の翌年度限り)。なお、二輪車等については税率引き上げの適用開始を1年間延期することになっています。 また、取得税や重量税に対するエコカー減税についても、減免税車の対象範囲が見直され、4月以降は適用される環境基準が厳しくなる予定です。
パートタイム労働法が改正され、4月から施行されます。 これに伴い、正社員と差別的扱いが禁止され、 @職務内容が正社員と同一 A人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が正社員と同一 に該当すれば、有期労働契約を締結しているパートタイム労働者も正社員との差別的取扱いが禁止されます。 また、パートタイム労働者を雇った場合や契約更新をした場合、賃金制度や福利厚生、正社員転換制度などについて、事業主は分かりやすく説明しなければならないこととなりました。
労災保険率は、業種ごとに定められており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されています。 これにより、平成27年4月から適用される労災保険率は、全54業種平均で0.1/1000引き下げられ、4.7/1000となります(引き下げとなるのが23業種、引き上げとなるのが8業種)。 また、一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率や、請負による建設の事業に係る労務費率などの改定も行われます。
===================================== 「健康な食事」認証マーク ===================================== コンビニやスーパーの弁当、惣菜などに対して、 厚生労働省の定めた一定の基準を満たすものには 「健康な食事」として認証し、マークを表示できる。 4月から運用開始。 |
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