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![]() DATE:2015.03.09 |
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平成26年分の所得税と贈与税の確定申告は、3月16日が申告期限となります。 Q.提出した申告書の誤りを期限前に見つけた場合は? A.申告期限内に確定申告書が同じ人から複数提出された場合は原則、最後に提出された 申告書が取り扱われるので、訂正した申告書を再提出します。 Q.期限後に申告書の誤りを見つけた場合は? A.誤りにより納める税金が多かった場合や還付される税金が少なかった場合は「更正の 請求」という手続きを行うことで税金が還付されます(更正の請求ができる期間は原則、 申告期限から5年以内)。 一方、納める税金が少なかった場合などは「修正申告」を行い足りない税金を納めます (延滞税が課せられます)。なお、税務署の調査を受けて修正申告をした場合は、過少 申告加算税が課せられます。 Q.申告を忘れて、期限が過ぎてしまった場合は? A.期限後申告の場合、無申告加算税(50万円まで15%、50万円超の部分は20%)が 課せられますが、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合は5% です。なお、一定要件(期限内に全額納付しており、自主的な申告が期限から2週間 以内に行われている等)を満たす場合は課せられません(平成27年度改正により要件 が一部緩和されます)。 Q.申告書を3月16日に郵送した場合、間に合う? A.郵便(第一種郵便物)または信書便で税務署に送付した場合は、消印(通信日付印)に 表示された日付が提出日とみなされます(それ以外は、税務署に到達した日が提出日)。 なお、e-Taxの場合は3月16日24時を過ぎて受信されたデータは、期限後の提出となり ます。
主に中小企業が加入している協会けんぽ(全国健康保険協会)の平成27年度の保険料率が決定し、健康保険料率については、全国平均で10%に据え置きとなりましたが、都道府県ごとの料率は変更が行われています(据え置きの地域もあります)。 また、40〜64歳までの方(介護保険第2号被保険者)が負担する介護保険料率については、全国一律で1.58%(現行1.72%)に引き下げられることになります。 なお、衆議院の解散におり政府予算案の閣議決定が遅れたことから平成27年度の健康保険・介護保険料率の改訂時期は、例年より1ヵ月遅い4月分(5月納付分)からとなります。
東日本大震災から4年が経とうとしています。 自然災害を未然に防ぐことはできませんが、被害を最小限に減らすためにも、家具などの店頭防止、食料などの非常用品の準備、避難経路の確認、安否の確認方法などをはじめ、応急手当や消火器の使い方を身につけることなども大切です。 企業では、被災した場合に中核業務をできるだけ短期間に復旧させるための「事業継続計画(BCP)」の策定が重要となりますが、無理なく運用でき、実施可能な取り組みであることが大切です。
==================================== 国連防災世界会議 ==================================== 国際的な防災戦略を策定する国連の会議。 第3回が今月14日〜18日に仙台で開催。 新たな防災枠組の策定とともに、震災の経験や 教訓などを国内外に発信する。 |
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