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![]() DATE:2015.02.02 |
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平成26年分の贈与税の申告は、本日から受付が開始されます(3月16日まで)。贈与税は、個人から財産の贈与を受けた場合にかかる税金です(法人から贈与を受けた場合は所得税)。平成26年中に受けた贈与が110万円を超える場合や、非課税措置などを適用する場合は、申告が必要です。 ■贈与税の制度と申告の注意点 ◎暦年課税 1年間に受けた贈与の合計額が基礎控除110万円以下の場合、申告は不要です。 なお、控除額は贈与を受けた人ごとに年間110万円です。 ◎相続時精算課税 65歳以上の親(平成27年以後は60歳以上の親又は祖父母)からの贈与について、 暦年課税に替えて適用できます(特別控除額2500万円)。 贈与者ごとに適用できますが、選択した贈与者が亡くなるまで適用が継続されます。 なお、申告期限を過ぎた場合は特別控除が適用されず、20%の贈与税がかかりま す。 ◎住宅取得等資金に係る非課税措置 平成26年中に直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、一般住宅500万 円、省エネ等住宅1000万円まで非課税となります(震災被災者は1000万円・1500万 円)。適用には、期限内の申告が必要です。なお、住宅ローンの返済資金の贈与は 象外です。 ◎教育資金の一括贈与に係る非課税措置 子や孫に対して教育資金を一括贈与した場合、1500万円(学校等以外は500万円) まで非課税となります。 適用は取扱金融機関を経由して行うため、申告は不要です。ただし、口座契約が 終了(受贈者が30歳に達するなど)した時点での残額は、課税対象のため申告が 必要になる場合があります。
会社員(第2号被保険者)に扶養されている配偶者は、保険料を納める必要のない第3号被保険者となりますが、例えば、会社員の夫が退職した場合などは、第3号から第1号に切り替える届出をして保険料を納める必要があります。 この届出を行わなかったために、年金記録上は第3号のままとなっている期間(不整合期間)のある方が多数存在したため、平成25年7月から未納期間を「受給資格期間」に算入できるようになっています(特定期間該当届出の提出が必要)。 今年4月からは、受給資格期間に算入された未納期間の保険料を最大10年分納付できる「特例追納」制度が開始されます(納付申込は今月から)。
*贈与税の申告・納付は2月2日〜3月16日。 *平成26年分所得税の確定申告・納付は2月16日〜3月16日。 早めの準備が経費の計上漏れや計算ミスを防ぎ正しい申告と節税の基本です。 *定期昇給を予定している企業は、同業他社・地域・報道等の賃上げ情報を分析し、 寺社の経営状況・賃金原資などと併せて検討に入ります。 *毎年2月は「情報セキュリティ月間」。 顧客情報などを扱う部門の監視・管理体制に不備はないか、情報漏洩のリスクと対策 を再確認します。
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