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![]() DATE:2015.01.19 |
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■還付申告は1月から受付開始 平成26年分の所得税の確定申告が必要な方(給与収入2千万円超、給与以外の所得が20万円超など)は、2月16日〜3月16日までに行います。 年末調整をした大部分の給与所得者の方は、確定申告の必要はありませんが、年末調整では受けることができない医療費控除などを受ける場合は、還付を受けるための申告(還付申告)を行います。 確定申告の必要がない方の還付申告は、1月から行うことができます(期間は5年間)。 なお、給与以外に合計20万円以下の所得(退職所得を除く)がある場合、確定申告をしないのであれば申告不要ですが、確定申告(還付申告)をする場合には、20万円以下の所得も併せて申告が必要と該当になりますので、注意しましょう。 ■還付申告で受けられる主な控除 ◎医療費控除 本人又は生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費から保険金など 補填される金額を差し引き10万円(所得金額200万円未満の方は、その5%)を超える 場合。 ◎雑損控除 災害又は盗難、横領によって、生活に通常必要な住宅や家財などに損害を受けた 場合や災害等に関連してやむを得ない支出をした場合。 ◎寄附金控除 国や地方公共団体などに対して2千円超の寄附金を支出した場合。 なお、ふるさと納税などは寄附を行った翌年度の住民税について税額控除も受け られます。 ◎住宅ローン控除(初回のみ) 住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得等をした場合。 ただし、2年目以降は年末調整で控除が受けられます。
閣議決定された緊急経済対策及び平成26年度補正予算案を踏まえ、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援が実施されます。 原材料・エネルギーコスト高などの影響により利益率が低下している中小企業等に対しては、日本公庫等による「セーフティネット貸付」を拡充し、金利を最大0.6%(小規模事業者は0.8%)引き下げます。また、利益率が低下している中で、省エネルギーに資する設備等を取得する場合に、金利を0.65%引き下げ、別枠の貸付限度額とする「省エネルギー促進融資」が創設されます。 この他、創業支援関連制度等の創設・拡充、事業承継に係る融資制度の創設などが行われます。
平成26年分の「源泉徴収票」を各人に交付し、27年分「扶養控除等(異動)申告書」を全社員(雇用期間が2カ月以内の者を除く)から受理します。扶養親族等を確認のうえ源泉徴収票(賃金台帳)に適用区分や扶養親族の人数などを転記します。 なお、年末調整後に配偶者や扶養親族に係る変更などがあった方は、1月中であれば訂正が可能ですので、早めに処理をして下さい。 ---------------------------------------------------------------- ★納期の特例を受けている企業の源泉所得税(7月〜12月分)の納付期限は 1月20日(火)です。 ----------------------------------------------------------------
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